こんにちは、リビングボイスの菊地です。
住宅を購入してから何年もかけて返済し続けてきた住宅ローンを払い終え、ホッとした気持ちになっている方も多いでしょう。
しかし、住宅ローンを払い終えたら、最後の仕上げとして「抵当権抹消登記」をおこなう必要があります。
手続きは司法書士などに依頼してもいいですが、自分でおこなうことも可能です。
今回は、不動産の抵当権抹消登記とはどのようなものなのか、手続きの方法や費用、どういった流れで進めるといいのかを解説します。
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不動産の抵当権抹消登記とは、文字通り「不動産の抵当権を抹消する」ことを意味します。
まずは、そもそも抵当権とは何なのかを解説し、抵当権抹消登記をする理由、そして手続きで必要となる書類を紹介します。
抵当権とは
抵当権とは、家を購入する際に金融機関から借入をした場合、債権を担保することを目的に設定される権利のことをいいます。
抵当権は、ローンを返済できなくなった事態に備えて設定します。
もし返済が滞ったときには、銀行などの債権者がその不動産を売却して現金化し、返済してもらう権利です。
住宅を担保に入れて抵当権を設定することで、金融機関は安心して貸し付けができ、住宅を購入する人は大きな金額の借入ができる仕組みです。
抵当権を設定すると、該当不動産の登記簿に、その旨が記載されることになります。
抵当権抹消登記が必要な理由
住宅ローンを組んだときに設定した抵当権は、ローンの支払いが終わった時点でなくなります。
しかし、不動産登記簿に記載された内容が、自動的に消えてくれることはありません。
そのため登記簿から抵当権の記載を消すために、抵当権抹消登記をする必要があります。
「実際には抵当権がなくなっているなら、手続きは急がなくてもいいのでは」
「書類上残っているだけなら問題ないのでは」
と考えて、放置してしまっている人もときどきいるようです。
しかし、そのままにしているとさまざまな問題が考えられるので、早めに手続きしておくことをおすすめします。
たとえば、登記簿に抵当権がついていると、土地を売ろうと思っても難しくなります。
実際にはローンが払い終わっているとしても、登記簿に残っていると証明するのは不可能です。
不動産を売買するときには所有権を移転するので、もし抵当権が残っていたら買い主は抵当権もあわせて引き継ぐことになってしまいます。
そのようなことがないように、不動産の売買においては「所有権以外の権利が残っていると取引ができない」と契約書に記載されていることがほとんどです。
また、新しくローンを組む必要がでたときも、すでに抵当権がついていることを理由に断られてしまうこともあります。
とくに住宅ローンは、ほかに抵当権がついているケースでは、審査に通る可能性はかなり低くなってしまいます。
抵当権抹消登記とは、きれいな土地であることを第三者に証明するためにとても大切なことなのです。
さらに相続が発生すると、相続の手続きとあわせて抵当権抹消登記の手間が増えます。
また何年も放置している間に、銀行から届いた書類をなくしてしまうかもしれません。
抹消手続きは放置すればするほど、どんどん面倒なことが増えてくると考えられるので、ローンを払い終わったら、早めに手続きしておくようにしましょう。
抵当権抹消登記に必要な書類
ローンを払い終えて抵当権の抹消登記をするときには、以下のような書類が必要です。
・登記申請書
申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
・登記済証または登記識別情報
登記済証は抵当権を設定したときに抵当権者に渡されるもので、「登記済」とされた赤い印が押されています。
2005年(平成17年)以降は、「登記識別情報」が交付されています。
・弁済証書
住宅ローンを払い終えたことを証明する、金融機関から送付されてくる書類です。
通常は、ローンをすべて払い終えたあと、10日ほどすると郵送されてきます。
ローン完済後2週間が過ぎても金融機関からなにも届かないときには、念のため問い合わせてみるようにしましょう。
・委任状
抵当権抹消登記の手続きは、銀行などの金融機関に代わっておこなうことになるため、委任状が必要です。
委任状は、金融機関から届く書類に含まれています。
不動産の抵当権抹消登記にかかる費用
不動産の抵当権抹消登記とは、所有している不動産の登記簿から抵当権の記載を消すために必要な手続きだとわかりました。
それでは実際に抵当権抹消登記をするには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
登録免許税
登録免許税は、不動産1つにつき1,000円を収入印紙で支払います。
事前調査費用
事前調査費用は、抵当権を抹消する不動産の登記の内容を調べるための費用です。
登記事項証明書を発行してもらうことで確認しますが、法務局の窓口だと不動産1件あたり600円、インターネットで請求すると500円かかります。
抵当権抹消確認費用
抹消登記が済んだあと、書類上きちんと抹消されているかを確認するために必要な費用です。
事前調査と同様に、法務局の窓口だと不動産1件あたり600円、インターネットでの請求では500円かかります。
不動産の抵当権抹消登記の流れ
それではここからは、不動産の抵当権抹消登記をおこなうときの一般的な流れを紹介していきます。
1. 金融機関から書類が届く
住宅ローンを払い終わると、融資を受けていた金融機関から抵当権抹消登記に必要となる以下の書類が送られてきます。
●登記済証または登記識別情報
●弁済証書
●抵当権抹消の委任状
こちらから送付の依頼をする必要はないので、書類が届くのを待ちましょう。
2. 管轄の法務局を調べる
抵当権抹消登記の手続きをする場所は、不動産がどこにあるのかによって異なります。
手続きをする法務局は、法務局のホームページで確認しましょう。
3. 書類を準備する
抵当権抹消登記に必要な書類を準備します。
金融機関から送られた書類を確認し、委任状の空欄を埋めていきます。
もし日付が空欄になっているときには、記載する日付を金融機関に確認するようにしましょう。
代理人の欄も、忘れないように記入しておきます。
抵当権抹消登記の申請書は、法務局で直接入手するか、ホームページからダウンロードして記入しましょう。
4. 法務局の相談窓口に行く
不動産を管轄する法務局の窓口に向かいます。
登記事項証明書をインターネットで入手していないときには、証明書発行窓口で手数料を払って発行してもらいましょう。
そのまま相談窓口で、記入しておいた申請書をチェックしてもらうと流れがスムーズです。
5. 書類を作成して申請する
登記申請書を完成させて、書類をすべて揃えたうえで窓口に提出して申請します。
6. 受理される
受理された書類に間違いや記入漏れがあった場合には、法務局から電話で連絡が入る流れになっています。
連絡があったときには、再度窓口で補正申請をおこないます。
7. 不動産抹消登記の完了
抵当権抹消登記が完了すると、「登記完了証」が発行される流れです。
まとめ
抵当権抹消登記とはどのようなものなのか、必要な書類や費用、手続きの流れを解説してきました。
抵当権抹消登記とは、登記簿から抵当権の記載をなくす手続きです。
抵当権は、住宅ローンを払い終えても勝手に登記簿から消えてくれることはありません。
手続きをせずに放置していると、新しくローンを組みたくなったときに組めなかったり、不動産を売りたくても売れなかったりトラブルになってしまいます。
住宅ローンを払い終え、銀行などから書類が送付されたら、早めに手続きをすることが大切です。
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