こんにちは、リビングボイスの實方です。
不動産投資が順調に進むと、法人化しようか悩む方が多くいらっしゃいます。
しかし「もっと利益が出てから」「方法がいまいちわからない…」など、なかなか一歩踏み出せない方も多いでしょう。
そこで今回は不動産投資を検討中の方に向けて、法人化する方法やメリット、デメリットをお伝えします。
個人事業主から会社を設立する知識を深めるために、ぜひ参考になさってください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産投資を法人化する方法とは
まずは、不動産投資で法人化する方法や流れをご紹介します。
「個人でおこなっている不動産投資を、法人化できるのか?」という疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかと思いますが、もちろん可能です。
ただし、決めなくてはならないことや準備するものがたくさんあります。
そのため、法人化の方法をあらかじめチェックしておくと良いでしょう。
社名や会社の所在地などを決める
方法としてまず挙げられるのが、社名や会社の所在地などを決めることです。
ただし、社名に使用できない文字があったり、法令で禁止されている言葉があったりするので注意なさってください。
わかりやすく、老若男女問わず覚えてもらいやすい社名を採用すると良いかもしれません。
また、社名とともに会社の所在地も決めておきます。
自宅を会社にしたり、登記が可能なコワーキングスペースを選んだりするのも良いでしょう。
資本金の金額を決める
資本金の金額を決めることも、方法のひとつです。
資本金とは法人化にあたって必要となる資金のことで、設備などの準備に使えます。
以前は資本金の最低金額が高額だったため、不動産投資においても法人化のハードルが高かったのですが、現在は1円からでもOKです。
ただし、初期コストなどを考慮し、数万円以上にするのが一般的といえるでしょう。
印鑑を作成する
不動産投資を法人化する方法として、印鑑の作成も挙げられます。
準備するのは、一般的に下記の印鑑です。
●会社の実印
●会社の銀行印
会社の実印は法人化するにあたり、必ず準備するものといっても過言ではありません。
高額なお金が動く不動産取引では、契約書の締結に会社の実印が必要です。
また、実印は法人化するとき、法務局への登録にも使用します。
代表者印や代表印とも呼ばれるので、ぜひ準備しておきましょう。
会社の銀行印は、会社の銀行口座を開設するときに必要です。
今まで個人の口座で入出金をおこなっていた場合、法人化によって会社名義に変更する方も多いことと思います。
そのため、銀行印はあらかじめ準備しておくもののひとつです。
登記に必要な書類を準備する
登記に必要な書類を準備するのも、法人化の方法のひとつです。
一般的には、下記の書類を準備しておきます。
●会社の定款(法人の目的や活動内容などの決まりごと)
●登記申請書(申請に必要な書類で、法務局のホームページからフォーマットのダウンロードが可能)
●取締役就任承諾書(取締役が就任したことを証明する書類)
●取締役の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
法務局で会社設立の登記を申請し、そのあと税務署や自治体、年金事務所などにも届け出をします。
不動産投資を法人化するメリット
続いて、不動産投資を法人化するメリットをご紹介します。
節税につながる
メリットとしてまず挙げられるのが、節税につながることです。
個人事業主は利益が多いほど税率がアップし、最大55%(所得税+住民税)となります。
そのため、稼げば稼ぐほどたくさんの税金を納めなくてはなりません。
しかし、法人税の税率は最大でも約38%です。
不動産投資で同じ利益を得ている場合、法人化すれば税金負担を回避できるでしょう。
また、不動産投資で法人化を目指すのであれば、タイミングも重視すべきといえます。
法人税よりも所得税と住民税が上回ったときに、会社を設立するケースが多いです。
得ている利益によっては、最初から法人化するほうがメリットになることもあります。
融資を受けやすくなる
融資を受けやすくなるのも、大きなメリットです。
投資用の物件を購入するとき、金融機関から融資を受ける方も多いことと思います。
個人事業主に比べ、法人の場合は社会的な信用度が高くなるため、融資を受けやすくなるのです。
また、法人は事業によって利益を求める団体なので、個人に比べて融資額も変わってきます。
追加融資も受けやすく、事業拡大に協力してもらいやすいのも、大きなメリットといえるでしょう。
今後所有物件を増やしたり、利益をたくさん得たりしたい場合は、個人事業主より法人が適しているかもしれません。
赤字を何年かに渡って繰り越しできる
メリットとして、赤字を何年かに渡って繰り越し(繰越損失)できることも挙げられます。
損益通算しても赤字になってしまう場合でも、最大10年間繰越できる制度である繰越損失を利用できます。
個人事業主(青色申告)の場合、繰越できるのは最大3年間なので、安心して不動産投資を始められるでしょう。
相続税がかからない
相続税がかからないのもメリットのひとつです。
個人が所有する財産をお子さまなどに相続する場合、一般的には相続税が発生します。
しかし、法人化によってお子さまを役員にし、役員報酬として支払えば相続税の負担を回避することが可能です。
資産を移動するときに税金がかからないのは、大きなメリットといえるでしょう。
不動産投資を法人化するデメリット
最後に、不動産投資を法人化するデメリットをご紹介します。
さまざまな手続きが必要
デメリットとしてまず挙げられるのが、手続きが必要なところです。
前述のとおり、会社を設立するためにはさまざまな手続きを踏む必要があります。
書類の準備や法務局での申請、印鑑の作成などが必要なので、設立までに一週間以上はかかるでしょう。
その一方、個人事業主であれば開業届に記入し、税務署に提出すればOKです。
法人化は手続きが複雑であることや、時間がかかることがデメリットになります。
忙しい方は、費用がかかりますが司法書士などの専門家に依頼すると、手続きもスムーズにおこなえます。
会社の維持費用がかかる
会社の維持費用がかかるのも、デメリットのひとつです。
法人化して利益が増えると、その分会計処理も複雑になります。
そのため、税理士に記帳をお願いしたり顧問契約を締結したりする方も多いです。
専門家に依頼すれば当然費用がかかるので、注意なさってください。
長期譲渡所得の優遇制度が受けられない
デメリットとして、長期譲渡所得の優遇制度が受けられないことも挙げられます。
個人事業主が5年以上所有している物件を売却する場合、所得税の税率は20%です。
5年未満の場合は39%となり、どのくらい所有していたかによって納める税金が変わってきます。
しかし法人化した場合、所有期間に関係なく一律の税率がかかるため、売却のタイミングによってはデメリットになるでしょう。
長期間所有した後に売却するときは、個人事業主より税率が不利になる可能性があることを理解しておいてください。
まとめ
不動産投資を法人化する方法やメリット、デメリットをお伝えしました。
メリットがある反面、デメリットも生じるので、両者を理解したうえで法人化を目指しましょう。
神奈川平塚市や秦野市、伊勢原市や厚木市、茅ヶ崎市周辺で不動産投資を検討中の方は、私たち「株式会社リビングボイス」にお気軽にご相談ください。
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