新築一戸建てを購入する際、一定の条件を満たしていると「すまい給付金」が受け取れることをご存知でしょうか。
金額にして最大30万円ですので、何かと入り用なマイホーム取得時には、とても嬉しい制度ですよ。
ただし、自ら手続きをする必要がありますので、すでに購入された方もこれから購入予定の方も、自身が該当するか、要チェックです。
そんな新築一戸建てを購入するときに利用したい、すまい給付金について紹介します。
すまい給付金とは?
すまい給付金とは、国土交通省が実施している住宅購入への助成です。
消費税増税による負担軽減が目的で、最大30万円の給付金を受け取ることができますよ。
住宅ローンを組んでいるなど一定の条件を満たしていれば、新築一戸建てでも中古でも、どちらでも給付対象です。
そして、不動産では消費税が課税されるのは建物のみで土地は非課税です。
つまり建物1,000万円部分までは、実質的に消費税率5%の価格で購入できる仕組みです。
すまい給付金が利用できる要件
<対象者>
すまい給付金の具体的な要件は、以下となります。
・不動産登記上の持分保有者
・取得した住宅の居住が、住民票で確認できる人
・一定以下の収入の人(510万円以下:税率8%〜775万円以下:10%)
この給付金は、住宅を購入した人に対して支給されます。
ですから、不動産登記上の持分保有者が、例えば夫と妻それぞれに持分割合があるなら、夫婦ふたりともが申請する必要がある点に注意してくださいね。
<対象の住宅>
・増税後の消費税率が適用されている(税率8%〜)
・床面積が50㎡
・第三者機関の検査を受けた住宅
新築一戸建ての場合は、住宅瑕疵担保責任保険の加入や住宅性能表示制度の検査が必要ですよ。
中古一戸建ての場合は、既存住宅売買瑕疵保険の加入などが必要です。
注意点
・中古住宅の場合
中古を購入する際、個人間での取引きとなる場合があります。
すると消費税が非課税となりますので、すまい給付金の対象外となります。
つまり、売主が個人ではなく不動産会社などの宅地建物取引業者であることが、要件です。
・増税前の物件
消費税が引き上げられた2014年4月から2021年12月までに引き渡し入居が完了した住宅であり、かつ引き上げ後の8%の税率が課せられた物件が対象となっています。
期間外に引き渡されたものや税率が5%時のものは対象外です。
・住宅ローンを組まず現金で購入する場合
住宅が引き渡された年の12月31日時点で、50才以上であることが条件です。
2019年10月に予定されている消費税率10%導入後は、収入650万円以下であることも要件に追加されます。
まとめ
すまい給付金について紹介しました。
新築一戸建ての場合、住宅ローンを組んで購入するなら50才未満のファミリー層でも給付される可能性があります。
増税により住宅取得価格が大きくなってしまいますが、このような制度を上手に利用し少しでもコストを抑えたいですね。
新築一戸建ての購入を検討している方は、豊富な物件を取り扱っております私共リビングボイスへお気軽にご相談下さい。
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