こんにちは、リビングボイスの菊地です。
こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯を主な対象としている事業で、2023年からスタートしています。
省エネ性能が高い家を購入すると補助金が受け取れる事業ですが、受け取れる条件や期間などをよく知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、こどもエコすまい支援事業の概要や注意点、申請の流れなどをご紹介します。
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まずは、こどもエコすまい支援事業とはどんな事業なのか、概要をご紹介します。
事業の対象
こどもエコすまい支援事業の対象者は、子育て世帯、もしくは、若者夫婦世帯となります。
子育て世帯とは、2004年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯です。
また、若者夫婦世帯とは、夫婦のどちらかが1982年4月2日以降に生まれた世帯です。
対象者がこどもエコすまい支援事業者と不動産売買契約を締結し、以下の条件を満たす新築住宅を取得すると補助金が受け取れます。
●所有者(購入者)自らが居住する
●住宅の床面積が50㎡以上である
●土砂災害特別警戒区域外に立地する住宅
●未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない住宅
●証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる住宅
●交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
補助額
注文住宅を建てた場合や新築分譲住宅を購入した場合、受け取れる補助額は1戸あたり100万円です。
また、住宅の所有者や居住者がリフォーム工事を実施した場合は、工事の内容や省エネ性能に応じて1戸あたり最大60万円が補助されます。
リフォーム工事の場合は、子育て世帯や若者夫婦世帯以外も対象です。
申請期間
こどもエコすまい支援事業を利用する場合、新築・リフォームともに2023年12月31日までに交付申請をおこなう必要があります。
また、注文住宅と新築分譲住宅は、2024年7月31日までに住居の引き渡しと入居を済ませたうえで完了報告をしなければなりません。
2024年の完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事が完了していない場合、補助金返還の対象となるため注意が必要です。
さらに、基礎工事は2023年12月31日までに完成させないといけないほか、基礎工事より後の工程の工事は2022年11月8日以降に着手する必要があります。
不動産売買契約日には期間の指定がないものの、工事については期間が設けられているため注意しましょう。
新築一戸建てを購入!こどもエコすまい支援事業利用時の注意点
こどもエコすまい支援事業は、対象者が対象の新築一戸建てを購入すると100万円が補助されるお得な事業ですが、注意点も存在します。
補助金を受け取れるチャンスを失わないためにも、注意点について把握しておきましょう。
ほかの補助金との併用ができないケースがある
こどもエコすまい支援事業を利用する場合、新築一戸建てを購入した際に利用できるほかの補助金が使えないケースがあります。
原則として、国がおこなう事業の補助金とは併用できないため注意点が必要です。
一方、都道府県や市区町村など地方公共団体がおこなう事業の補助金であれば併用できます。
自治体によっては新築一戸建ての購入に対して独自の補助金事業をおこなっていることもあるので、ホームページや窓口などで確認すると良いでしょう。
申請期限がある
前述のとおり、こどもエコすまい支援事業を利用する際には期限内に申請をおこなう必要があります。
また、申請だけでなく工事にも期限が設けられているのも注意点の1つです。
こどもエコすまい支援事業を利用できる条件を満たしていても、期限に間に合わなければ事業を利用することができなくなってしまいます。
新築一戸建ての購入を迷っている間に期限が過ぎてしまったということのないよう、こどもエコすまい支援事業を利用したいと思ったら計画的に住宅の取得を進めましょう。
さらに、事業の予算上限に達した場合、申請期限前でも申請を締め切る可能性があります。
こどもエコすまい支援事業を利用したい場合には、申請期限に間に合えば良いと考えるのではなく、できるだけ早めに手続きを進めると良いでしょう。
工事のスケジュールなどの都合上早めに申請手続きをおこなうのが難しい場合には、交付申請の予約も可能です。
こどもみらい住宅支援事業との違い
子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性能の高い新築一戸建てを取得した場合やリフォーム工事をした場合に利用できる事業に、こどもみらい住宅支援事業があります。
こどもみらい住宅支援事業とこどもエコすまい支援事業はよく似た制度ですが、両者の違いは対象となる住宅の種類です。
こどもみらい住宅支援事業のほうが対象となる住宅の範囲が広く、認定長期優良住宅のほか「高い省エネ性能等を有する住宅」にも80万円、「一定の省エネ性能を有する住宅」にも60万円の補助金が用意されていました。
こどもみらい住宅支援事業は、2022年11月にすでに交付申請が締め切られています。
すでにこどもみらい住宅支援事業で契約済みの場合、こどもエコすまい支援事業との併用はできないのが注意点です。
新築一戸建てを購入!こどもエコすまい支援事業利用の流れ
新築一戸建てを購入した際に、こどもエコすまい支援事業を利用する場合は、交付申請だけでなく、いくつかのステップを踏む必要があります。
事業の利用に必要な手続きは販売事業者がおこないますが、手続きをスムーズに進めるためにも流れを把握しておくと良いでしょう。
こどもエコすまい支援事業を利用する際の流れをご紹介します。
建築請負契約または不動産売買契約の締結
こどもエコすまい支援事業を利用する際には、事業に参加している登録事業者と工事請負契約または不動産売買契約を締結しましょう。
さらに、事業者と共同事業実施規約を締結する必要があります。
共同事業実施規約とは、補助金の受け取り方法に関する取り決めや、必要書類の提出などで協力することを盛り込んだ規約です。
建築主または購入者は、事業者が用意した書類の内容に基づいて取り決めをおこない、書類に記名押印をします。
交付申請の予約
建築請負契約または不動産売買契約と共同事業実施規約の締結が完了し、住宅の建築が着工されたら、交付申請の予約が可能になります。
交付申請の予約では、申請予定額を一定期間確保することが可能です。
交付申請の予約は任意ですが、手続きから3か月以内に交付申請がない場合は失効します。
不安な場合は事業者にスケジュールを確認すると良いでしょう。
一定以上の出来高の工事完了
基礎工事または一定以上の出来高の工事が完了した時点で、工事出来高確認書の作成が必要です。
工事出来高確認書は、建築士が現地で工事の完了を確認して作成をおこないます。
交付申請と交付決定
補助額以上の工事が完了したら、交付申請が可能になります。
申請時には建築主の本人と家族構成の確認ができる住民票の写しが必要になるため、用意しておくとスムーズです。
申請内容に不備がなければ交付が決定され、補助金が振り込まれます。
完了報告
住宅の引き渡しと入居が完了したら、完了報告が必要です。
新築一戸建てに入居したことが確認できる住民票が必要なので、引っ越しの手続きの際などに取得しておくと良いでしょう。
完了報告がおこなわれない場合、補助金がすでに振り込まれていても返還しなければなりません。
まとめ
こどもエコすまい支援事業を利用すると、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築一戸建てを取得する際に100万円の補助金が受け取れます。
マイホームの取得に使える便利な事業ですが、利用にはさまざまな条件があるほか申請期限も設けられているため、事業の内容をよく把握したうえで活用しましょう。
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