こんにちは、リビングボイスの小林です。
マイホームをお持ちの方であれば、ライフステージの変化にともない、不動産売却を検討する時期が訪れるかもしれません。
住まいに求める要素も変わっていくため、住み替える方も多くいらっしゃいます。
今回は家の売却を検討中の方に向け、売却に適した時期をご紹介します。
後悔なくスムーズに売却するためにはタイミングを見計らうことがポイントなので、ぜひ参考になさってください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却におけるライフステージの変化その1:出産
不動産売却におけるライフステージの変化として、まず挙げられるのが出産のタイミングです。
出産をきっかけに手狭な家を手放し、新しい家に住み替える方も多くいらっしゃいます。
夫婦2人で暮らしていた場合、子どもが増えることで部屋数や収納スペースが足りなくなることも多いです。
子ども部屋やお昼寝スペース、遊び場所などを確保しなければならないので、出産のタイミングは不動産売却に適した時期といえるでしょう。
出産を機に不動産売却するメリットは?
出産にともなうライフステージの変化で、住み替えをおこなうメリットは下記のとおりです。
●家購入の資金計画を立てやすくなる
●スムーズに引っ越しできる
●子育てしやすいエリアを選べる
売却資金を元手に、広い家を購入できるのがまずひとつ目のメリットです。
今住んでいる家を売ったお金を、新居の購入資金に充当できます。
マイホームを購入するときは、自己資金を捻出しておくことで、住宅ローン返済の負担を軽減することが可能です。
また、出産によりライフステージが変化する前に家を売ることで、スムーズに引っ越しできます。
出産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなり、荷造りや荷解きも大変です。
夫婦2人のうちに引っ越しを済ませておけば、新居で赤ちゃんをお迎えすることができ、退院後は育児に専念できるでしょう。
子育て世帯に手厚い支援がある街や、自然環境に恵まれたエリアなど、子育てしやすい場所を選べるのも大きなメリットです。
早く売るためのコツは?
出産を控えている場合、ライフステージが大きく変化する前に引っ越ししたいですよね。
先述でもご紹介したとおり、出産前に引っ越しが完了していれば、赤ちゃんのお世話に集中できます。
早期の不動産売却を目指すコツは、下記のとおりです。
●売り出し価格を安くする
●可能な範囲で値下げ交渉に応じる
●買取を検討する
不動産売却では、売り出し価格は売主側で決めるのが一般的です。
そのため価格は自由に決めることができます。
しかし早く売るためには相場より安くし、お得感を出すことがポイントです。
また、値下げを交渉されたときは、可能な範囲で応じると早期の売却が見込めます。
「とにかく早く売りたい!」という場合は、不動産会社に買い取ってもらうこともひとつの方法です。
不動産売却におけるライフステージの変化その2:子どもの独立
不動産売却におけるライフステージの変化として、子どもの独立も挙げられます。
子どもの独立後、手広になった家を手放して、老後の暮らしを考慮した家に引っ越す方も多いです。
出産と同様に、子どもの独立はライフステージが大きく変化するタイミングなので、不動産売却に適した時期といえます。
子どもの独立をきっかけに、不動産売却するメリットは?
子どもの独立にともなうライフステージの変化で、家を売るメリットは下記のとおりです。
●老後の生活を考慮した家に住める
●利便性の高い都心部に引っ越せる
今住んでいる家が2階建ての場合、老後は階段の昇降が億劫になる可能性があります。
そのため、「2階の部屋をまったく使っていない」「物置になっている」というケースも少なくありません。
子どもが使っていた部屋が空き部屋になることで、空間がもったいなく感じる可能性もあるでしょう。
子どもの独立というライフステージの変化にともない、不動産売却を検討することで、夫婦2人だけの生活に合った、コンパクトな住まいを手に入れられます。
平屋やマンションに住み替えれば生活動線がシンプルになり、老後の生活が楽になりますよ。
また、駅から近い物件や、スーパーマーケットや病院がすぐそばにあるような、利便性の高い場所に引っ越すことも可能です。
老後は車を手放し、移動は公共交通機関を利用する方も多いのではないでしょうか?
車がなくても便利なところに引っ越せるのが、大きなメリットですね。
リフォームはするべき?
子どもの独立というライフステージの変化で家を売る場合、築年数が経過していることが多いです。
そのためリフォームを検討する方もいらっしゃるかと思います。
リフォームするメリットは、見た目の印象が良くなったり、買主がすぐに引っ越せる点です。
中古物件の場合、室内の状態を重視する方も多くいらっしゃるので、早期の不動産売却が見込めます。
ただし、リフォーム費用を上乗せして売るのは難しいかもしれません。
「中古物件=魅力的な価格」が売りとなるので、いくら綺麗であっても周辺相場より割高になると、買手が付きにくくなるでしょう。
最近は中古物件を安く購入し、自分好みにリフォームやリノベーションする方も増えています。
リフォームするのであれば、「劣化が目立ちやすい水回りのみにする」などの工夫が必要です。
不動産売却におけるライフステージの変化その3:親の死亡
親の死亡も、不動産売却におけるライフステージの変化のひとつです。
親が亡くなったタイミングで、親名義の不動産を売却する方も多くいらっしゃいます。
売却する流れと必要な書類
親が亡くなったタイミングで家を売る場合、下記の流れで手続きします。
●相続した家の名義変更
●売却活動を進める
親名義の不動産は、売却する前に名義変更をしなければなりません。
誰が相続するのかを確認したうえで、相続人が複数いらっしゃる場合は協議をおこないます。
所有者を親から相続人に変更することで、不動産売却が可能になります。
また、親の死亡による不動産売却で必要な書類は、下記のとおりです。
●親の戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
●親の住民票の除票
●相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票、印鑑証明書、住民票の写し、身分証明書
●登記申請書(司法書士に作成してもらうことも可能)
●売却する不動産の固定資産評価証明書、全部事項証明書
●遺産分割協議書
法定相続分を相続するときや遺言書がある場合、一般的に印鑑証明書と遺産分割協議書は不要です。
ほとんどの書類は法務局や市役所で取得が可能ですが、親の戸籍謄本は出生から死亡までのものが必要なので、少し大変かもしれません。
場合によっては、複数の市役所から取り寄せる必要があります。
節税方法は?
小規模な家の場合、「小規模住宅等の特例」を利用することが可能です。
330㎡までの宅地であれば、土地の評価額を80%減額でき、税金の負担を軽減できます。
ただし、マンションは対象外になるので注意しましょう。
また、親と同居していた場合は、「3,000万円の特別控除」を受けられます。
3,000万円の特別控除は、居住用つまりマイホームを売るときに利用できる特例なので、同居していない場合や別荘などを売る場合は利用できません。
親の死亡というライフステージの変化にともなう不動産売却では、特例を上手に活用することで、大きな節税効果が期待できるでしょう。
まとめ
ライフステージの変化による、不動産売却のタイミングについてご紹介しました。
出産や子どもの独立、親の死亡など、さまざまなタイミングでライフステージは変化します。
売却に適した時期を見計らうことが、不動産売却を成功させるコツです。
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