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遠方の不動産を売却する方法を解説!現地に行かなくても売却できる?

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遠方の不動産を売却する方法を解説!現地に行かなくても売却できる?

カテゴリ:不動産売却

遠方の不動産を売却する方法を解説!現地に行かなくても売却できる?

こんにちは、リビングボイスの安達です。
相続などが原因で遠方の不動産を売却することになったら、何回ぐらい現地に行かなければならないのかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
なるべく現地に行かずに売却するためにも、遠方にある不動産の売却方法や流れを知っておくと安心です。
今回は、遠方にある不動産を売却する方法や流れ、注意点について解説します。

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遠方にある不動産を売却する方法をご紹介!

遠方にある不動産を売却する方法をご紹介!

不動産の売買契約では、売主・買主・不動産会社が立ち会って契約することが一般的です。
ですが、不動産が遠方にあってなかなか現地に行けない場合は、次のような方法で現地に行かずに売買契約をおこなえます。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、不動産会社が売買契約書を郵送もしくは持参するなどして、売主・買主双方に署名と捺印をもらって契約する方法です。
買主は、期日までに手付金を指定口座に振り込みます。
ただし、持ち回り契約をおこなうには、売主の承諾も必要です。
売主・買主がお互い持ち回り契約を理解し合意していれば、契約が有効になります。

知人に代理契約を依頼する

売買契約時の立会いを知人や身内などに頼んで、代理契約してもらう方法があります。
代理人は署名代理という方法で、売買契約書への署名・捺印が認められています。
ただし、契約時に何かしらのトラブルが起こった場合は、代理人ではなく依頼した方が責任を負わなければなりません。
そのため、代理人の選出には信頼できる方を選ぶという注意が必要です。

司法書士に依頼する

知人や身内に頼める方がいない場合は、代理契約を司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士への報酬料を支払う必要がありますが、専門的な知識の下に代理契約をおこなってくれるので安心です。

遠方の不動産を売却する流れをご紹介!

遠方の不動産を売却する流れをご紹介!

何度も現地に行かなくて済むためにも、不動産売却の流れを把握しておきましょう。
遠方の不動産を売却する流れを順番に解説します。

不動産の査定を依頼する

遠方の不動産売却で最初におこなうことは、不動産会社への相談と査定の依頼です。
不動産の査定は電話やインターネットでも査定を依頼することができますが、物件の説明など細かな打ち合わせを希望する場合は、現地に行くことがおすすめです。
現地に行くことが難しい場合は、鍵を郵送して室内を見てもらいましょう。

媒介契約の締結

不動産の売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結する流れに進みます。
媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

●専属専任媒介契約:依頼できるのは1社のみで、自己発見取引ができない
●専任媒介契約:依頼できるのは1社のみで、自己発見取引が可能
●一般媒介契約:他の仲介会社に重ねて依頼することや自己発見取引が可能


自己発見取引とは、売主が自分で買主を見つけて不動産会社を通さずに取引することで、身内に不動産を譲るときなどに、おこなわれる場合があります。
また、専属専任媒介契約と専任媒介契約には、レインズへの登録義務と定期的な販売助教報告が義務付けられていますが、一般媒介契約には義務付けられていません。
レインズとは、国土交通大臣が指定する不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークサービスのことです。
レインズに登録することで多くの不動産会社に情報が共有され、早期売却の効果が期待できます。
なお、媒介契約の締結は現地に行かずに郵送でおこなうことが可能です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の契約期間は、3か月以内にすることが定められており、売主からの希望で更新することもできます。

売却活動の開始

売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結した後の流れは、不動産会社による売却活動の開始です。
不動産会社の店頭に広告を出したり、レインズや不動産ポータルサイトに物件情報を登録したりすることで広告活動がおこなわれます。
購入希望者がいれば、不動産会社立会いのもと、物件の内覧がおこなわれます。
内覧時には、売主が立ち会う必要はありません。

売買契約の締結

購入希望者から購入の申し込みや条件などの交渉が入り、話がまとまれば売買契約の締結の流れとなります。
前述したとおり、通常は、売主・買主・不動産会社の3者立会いで、売買契約がおこなわれます。
ですがなかなか現地に行けない場合は、持ち回り契約や代理契約などを利用して売主が行かずに売買契約を締結することも可能です。

決済・引き渡し

売買契約締結後には、決済と引き渡しがおこなわれる流れとなり、不動産取引が終了します。
決済と引き渡しも売買契約同様、売主・買主・不動産会社が立ち会うことが一般的です。
売主が現地に行けない場合は、代理人や司法書士に立会いを依頼することも可能です。

遠方の不動産を売却する注意点とは?

遠方の不動産を売却する注意点とは?

次に、遠方にある不動産を売却する際の注意点をご紹介します。

時間がかかる

遠方の不動産売却をおこなう際の注意点として、通常の不動産売却よりも時間がかかる可能性があることが挙げられます。
契約書のやり取りが郵送になるため、不備があればまた送り直すなど、予定が思う通りに進まないかもしれません。
スムーズに売却を進めるためには、売主が現地に行く方が良い場合もあります。
どのタイミングで現地に行けば良いのか不動産会社とも相談し、スケジュール管理をおこなっていきましょう。

売却前に不具合をチェックする

不動産を売却する前には一度現地に訪れて、家に不具合箇所がないかをチェックすることが注意点としてあげられます。
家の不具合を買主に知らせないまま売却すると、契約不適合責任に問われ、買主から修繕の要求や賠償責任を追及される可能性があります。
そのため、売却前には家の中をチェックして、売却を依頼する不動産会社に不具合箇所を伝えるようにしましょう。

家具や家電を処分する

不動産を売却する際は、家具や荷物を処分して、部屋を空の状態で引き渡すことが一般的です。
そのため、遠方にある不動産でも、家具や家電を処分することが注意点としてあげられます。
相続などで家を所有する場合は、遺品整理が必要になるでしょう。
自分で処分する場合は、ゴミを分別や家電リサイクル法に従って処分するなど、時間や手間がかかります。
遠方で片付けが難しい場合は、片付けを専門におこなう業者に依頼することもできます。

専属専任媒介契約か専任媒介契約を締結する

媒介契約の締結でご説明したとおり、不動産売却時には売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結しなければなりません。
その際、販売状況の報告が義務付けられている媒介契約を締結することも注意点の1つです。
専属専任媒介契約では1週間に1回、専任媒介契約では2週間に1回売主への販売状況報告が義務付けられています。
遠方の不動産売却では、なかなか現地に行くことができず、状況を把握できないかもしれません。
スムーズに売却するための注意点として、不動産会社と頻繁に連絡を取りながら販売戦略を立てることがあげられます。
そのため、媒介契約を締結する際は、定期的な販売状況が報告される専属専任媒介契約か、専任媒介契約を締結することがおすすめです。

まとめ

遠方にある不動産を売却する際は、持ち回り契約や代理人、司法書士に依頼することで、現地に行かずに売買契約をする方法があります。
ただし、売主が現地に行かないことの注意点として、売却に時間がかかる場合もあることを知っておく必要があります。
売却のトラブルを避けるためにも、現地に行くタイミングやスケジュール管理のことについてはぜひ弊社までお気軽にご相談ください。


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