こんにちは、リビングボイスの村田です。
2019年10月に予定されている、消費税10%への増税。
過去の増税時と同様、2%とはいえ家計に与える影響は大きいと予想され、消費の落ち込みを防ぐためにも、さまざまな施策が検討されています。
現在実施されている住宅ローン控除もその一つですが、この度の増税に際して控除期間の3年延長が予定されています。
そもそも住宅ローン控除とは何?
正式名称は、住宅借入金特別控除です。
家を購入する際、年末ローン残高に応じた金額を、10年間所得税から控除する施策です。
会社員は毎月、所得税が天引きされていますが、確定申告をすることで納めすぎた所得税が戻ってくるのです。
所得税で控除できない分は、住民税からも一定の限度額の中から引いてもらえます。
確定申告で控除される費用として、他に医療費や生命保険料がありますが、これらは税率をかける一方、住宅ローン控除はその金額が全額戻ってくるのです。
最大で40万円が戻ってくるため、所得税・住民税を納めている方は面倒がらずチェックしておくべき制度ですよ。
※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合の控除額は最大50万円
住宅ローン控除の期間が13年に延長
2019年10月1日に予定されている消費税増税に伴い、現在10年間となっている住宅ローン控除期間が、13年に延長される予定です。
その対象は、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居し、かつ消費税10%で家屋を購入した方です。
ただし、2021年12月31日までに入居、または消費税8%で家屋を購入した方の控除期間は、現行通り10年間です。
どちらも、対象となるローン残高条件は4,000万円で、長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けている場合は5,000万円となります。
所得税減税分の計算方法は以下のようになり、この中で最も低い金額が適用されます。
・年末ローン残高の1%
・納めた税額
・40万円(長期優良住宅等であれば50万円)
控除期間が13年間の場合、当初10年間は上記の金額が適用され、残り3年間は以下の中で最も低い金額が該当します。
・年末ローン残高の1%
・税抜き建物購入価格の2%÷3
・40万円(長期優良住宅等であれば50万円)
住宅ローン控除を受けられる住宅とは?
ただし、住宅ローンを利用する方全てが、この施策の対象となるわけではありません。
まず、ローン返済期間が10年以上である必要があります。
返済開始当初は10年以上借りていても、繰り上げ返済で短縮して10年未満になると、その年から控除対象外となりますので注意しましょう。
また、ローンを借りる先は銀行や信用金庫、住宅金融支援機構などで、親族や役員をしている会社などからの借り入れは対象外です。
購入する建物も、自分が住むためのマイホームであることが条件で、投資物件や店舗、別荘なども控除を受けられません。
他にも、家の床面積や所得でも制限があるので、不動産会社や借入先の金融機関担当者へ確認してみてくださいね。
まとめ
住宅という金額が大きいものの購入には、消費税10%への増税はとても大きな影響があります。
ただし、住宅ローン控除の期間延長という施策もありますので、減税前に慌てて購入せずとも素敵なマイホームに出会えるよう考える方が良いでしょう。
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