こんにちは、リビングボイスの中村です。
今回はこれからマイホームの購入をお考えの方に、マイホーム購入にかかる税金についてご紹介します。
購入前、購入後それぞれにどのくらいかかるのかあらかじめ理解し、支払いにしっかり備えましょう。
マイホーム購入前にかかる3つの税金
・印紙税
売買契約書やローン契約書作成時に必要となる税金です。
契約書に記載されている金額によって印紙税が決まります。
具体的な金額は次のようになります。
売買計画書に係る収入印紙(平成30年3月31日まで軽減措置による)
不動産売買契約書が1,000万円超5,000万円以下の場合・・・印紙税は1万円
不動産売買契約書が5,000万円超1億円以下の場合・・・印紙税は3万円
ローン契約(金銭消費貸借契約書)に係る収入印紙
借入額が1,000万円超5,000万円以下の場合・・・印紙税は2万円
借入額が5,000万円超1億円以下の場合・・・印紙税は6万円
納税方法は収入印紙を郵便局などで買い、その収入印紙を契約書に貼付し、消印をすることで完了します。
一般的に、収入印紙はご自身で準備されなくても不動産会社が用意致します。
・登録免許税
登録免許税は、取得したマイホーム(土地や建物)の登記をする際にかかる税金です。
契約金額で税額が決まるのではなく、土地・建物の標準課税額をもとに税額が算出されます。
【固定資産税評価額(標準課税額)×税率=登録免許税】
新築住宅と中古住宅では建物の評価額に対する税率が違い、新築住宅の保存登記の場合0.15%、中古住宅の所有権移転登記の場合0.3%で計算されます。
(※平成32年3月31日まで軽減税率が適応されます)
土地の所有権移転登記は2%の税率がかかります。
例えば、土地500万円、建物1,000万円の物件の登録免許税は
500万円×2%+1,000万円×0.3%=13万円となります。
登記する際は司法書士に依頼しますが、登録免許税は司法書士に代行手数料や報酬と一緒に支払うことになります。
・消費税
消費税額は、【不動産の販売価格×8%(土地は非課税)】で計算できます。
建物分の価格が2,000万円なら消費税額は2,000万円×8%=160万円です。
支払いは、代金清算と同時に支払います。
マイホーム購入後にかかる3つの税金
・不動産取得税
不動産取得税はその名の通り不動産を取得したときに支払う税金です。
土地と建物それぞれにかかり、税額は【固定資産税評価額×3%】となっています。
支払いは、不動産購入後の数か月後に都道府県から納付通知が届きますので金融機関などで納付します。
適用される税率は、土地が3%、住宅が3%です。
ただし、軽減措置があり、条件を満たせば課税標準額から1,200万円が控除されるため、支払いはゼロから数万円程度となる方がほとんどです。
・固定資産税
固定資産税は不動産を所有している方に対して、毎年市町村から課税されます。
毎年春に納税通知書が送付され、税額は【課税標準額×1.4%】で計算されます。
ただし、一定の条件を満たせば軽減措置も適応されます。
・都市計画税
都市計画税とは、市町村が都市計画事業や土地区画整理事業を行う費用に充てるため、市町村内に所在する不動産に対して課税されます。
固定資産税と一緒に納税通知書が送付されます。
税額は【課税標準額×0.3%】です。
一定の条件を満たせば、軽減措置が適用されます。
場所や建物の大きさにもよりますが、固定資産税と都市計画税合わせて10万円~20万円程度支払っている方が多くなっています。
おわりに
マイホーム購入前と購入後にかかる税金について見てきました。
リビングボイスでは、これらマイホーム購入にかかる費用をわかりやすくご説明いたします。
手続き上で不明点がございましたら、お気軽にスタッフまでご質問ください。
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