こんにちは、リビングボイスの中村です。
一戸建てなどの不動産を売却する際、利益が出たら「新居で使う家具の購入費に充てよう!」「新しい家電を購入しよう!」など夢が広がりますね。
でも、ちょっと待ってください。
せっかく得た利益ですが、それには税金が課せられるので、まるまる懐に入るわけではないのです。
今回は、平塚市で不動産売却を検討中の方に、売却で得た利益に課せられる所得税と住民税についてご紹介します。
一戸建て売却で課せられる税金 譲渡所得とは
不動産を売ることで得られる利益を「譲渡所得」と言います。
譲渡所得の計算をするには、不動産を売る事で得た収益から、不動産を買った際にかかった費用と、売る事にかかった費用を差し引いて算出します。
この譲渡所得にかけられる税金である所得税と住民税の税率は、売った不動産を所有していた期間により変わります。
売却した不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として計算されます。
ただし、居住用財産を譲渡した場合は3,000万円の特別控除が適用されるので、譲渡所得から3,000万円を差し引いた額が課税対象となります。
一戸建て売却で課せられる税金 所有期間は長期か短期か
先ほども述べたように、一戸建てなどのマイホームを売る際には、住んでいた期間によって譲渡所得に課せられる税率が大きく変わります。
・長期譲渡所得の税率
住んでいた期間が5年を超えるマイホームを売った場合、3,000万円で控除しきれない利益について、所得税15%、住民税5%をあわせた20%が税率となります。
・短期譲渡所得の税率
住んでいた期間が5年以下のマイホームを売った場合、3,000万円で控除しきれない利益について、所得税30%、住民税9%をあわせた39%が税率となります。
住んでいた期間(所有期間)の判定方法ですが、譲渡した年の1月1日で判定されます。
2013年1月1日に取得した平塚市の一戸建てを2018年12月31日に譲渡する場合、実際の所有期間は6年となりますが、税金の計算上では所有期間が2018年1月1日までで判断されるため、5年以下の短期譲渡となります。
5年を目安に税率が約2倍も変わりますので、売るタイミングは十分に注意する必要があるでしょう。
一戸建て売却で課せられる税金 所有期間が10年を超えると
居住期間が10年を超えるマイホームを譲渡した場合、3,000万円の特別控除を適用したうえで、控除しきれなかった所得に対して軽減税率の特例が適用されます。
・軽減税率の特例
3,000万円の特別控除の適用を受けた後の所得が6,000万円以下の場合、税率は14%(所得税10%+住民税4%)、6,000万円を超える場合20%(所得税15%+住民税5%)で課税額が計算されます。
おわりに
一戸建てなどのマイホームを売却した時に課せられる税金についてご紹介しました。
聞きなれない言葉も多くややこしいですが、平塚市でマイホームを売ろうとお考えなら、リビングボイスにご相談下さい。
「不動産売却でかかる税金はいつ支払うの?」
「我が家を売却する場合は、いくらくらいで売れるかしら?」
など、わかりやすくご説明しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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