こんにちは、リビングボイスの中村です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、営業を自粛している会社も多く、休職中のような勤務形態になっている方が増えています。
そのため、毎月の収入が大幅に減少し、家賃の支払いができなくなったという事例は少なくありません。
家賃を3ヶ月以上滞納すると、退去させられてしまうこともあり、大変心配です。
コロナウイルスの影響を受けて、4月20日から家賃補助制度の対象が拡大されました。
この記事では、どのような条件が補助対象になるのかなど、家賃補助制度について説明します。
収入が少なくなり、家賃が払えなくて生活に困っている方は、自分が家賃補助制度の対象になるのかなど、しっかりと理解しておきましょう。
家賃補助制度には、「勤務先の家賃補助制度」、「自治体による家賃補助制度」、「特定優良賃貸住宅の家賃補助制度」の3つがあります。
まずは、一般的な家賃補助制度について、それぞれ説明していきます。
<勤務先の家賃補助制度>
家賃補助制度というと、この「勤務先の家賃補助制度」を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか?
勤務先の家賃補助制度は、賃貸住宅に居住している社員の経済的負担を減らすための福利厚生のひとつです。
会社により、家賃の負担額や対象者などは大きく異なります。
一般的に、大企業のほうが、福利厚生が充実しているため、家賃補助制度を設けている会社が多くあります。
中小企業では、家賃補助制度がある場合でも、1万〜2万円程度の家賃補助のみという会社がほとんどです。
また、家賃補助が一切ないという会社も多いようです。
今一度、勤務している会社の福利厚生をしっかりと確認してみるとよいでしょう。
<自治体による家賃補助制度>
自治体によっては、家賃補助制度を制定しているところもあります。
その自治体に居住している人の家賃負担を軽減すること、定住してもらうことなどを目的として、家賃補助制度を取り入れています。
たとえば、東京23区の場合ですと、賃貸住宅の家賃負担はかなり大きなものになります。
この家賃負担を軽減するために、単身者、高齢者、ファミリー層など、さまざまな世帯を対象として家賃補助を実施しています。
新宿区や世田谷区では、ファミリー向けの家賃補助が充実しているのが特徴です。
また、地方で過疎化に悩む自治体の場合は、移住者を促進するために、家賃補助制度を行なっているところもあります。
定住してもらうことを目的としている場合は、ほかの地域からの転入時や、同じ自治体内で転居時といった条件をつけて、家賃補助を行なっているところが多いようです。
自治体による家賃制度は、自治体により対象者や条件が異なるため、まずはお住まいの自治体にどんな家賃補助制度があるのか調べてみるとよいでしょう。
<特定優良賃貸住宅の家賃制度>
特定優良賃貸住宅とは、民間の土地所有者などにより、中堅所得者層向けに建設された、質の良い賃貸住宅のことです。
知事、または政令指定都市の長によって、認定された賃貸住宅が、特定優良賃貸住宅になります。
特定優良賃貸住宅は、ファミリー世帯向けの家賃補助制度であるため、2LDKや3LDKといった間取りが多いのも特徴です。
居住している地域や自治体により、条件や対象者は異なりますが、中堅所得者層向けであるため、たとえば福岡市の場合ですと、世帯の合計所得月額が12万3千円から、60万1千円以内であることが、所得の条件となっています。
募集条件に合う物件があれば、家賃補助も受けられるため、とても魅力的です。
ぜひ、お住まいの自治体に、どんな物件があるのか確認してみてくださいね。
コロナウイルスの影響を受けて、以前からあった生活困窮者のための家賃補助制度(住宅確保給付金)の対象者が、4月20日から拡大されることになりました。
<拡大される家賃補助制度とは?>
家賃補助制度(住宅確保給付金)とは、離職や廃業などにより、経済的に困窮しており、住居を失った、または失う可能性の高い人に対して、自治体が金銭支援を行うものです。
家賃補助制度により、安定した住まいを確保し、就労を促し自立することを目的としています。
生活困難者自立相談支援機関に申請を行い、要件を満たしていれば、自治体などが直接家主へ家賃が支払われます。
原則3ヶ月ですが、最大で9ヶ月までの支給が可能です。
<4月から対象者が拡大される>
この家賃補助制度(住宅確保給付金)は、離職、廃業後2年以内の65歳未満の人が対象でしたが、4月から対象者が拡大され、65歳未満の年齢縛りが解除されています。
また、離職、廃業後2年以内という条件が緩和され、今回のコロナウイルスの影響による収入減など、自身の責任や都合で収入が減ったわけでなくても、適用されるようになりました。
コロナウイルスの影響により、失業した方、休職した方、自宅待機となり収入が大幅に減った方、フリーランスで収入が減った方も、家賃補助制度(住宅確保給付金)の対象になります。
収入が減少する以前、世帯の生計の軸としていた方のみが対象となりますので、ご注意ください。
以前は、月4回の自立支援相談機関への相談(面談)と、月2回以上のハローワークへの職業相談、週1回以上の応募などが必要でした。
これも緩和され、自立支援相談機関への相談は、電話などでの状況報告で可能となり、ハローワークへの職業相談などの回数も緩和されています。
家賃補助制度(住宅確保給付金)の要件や家賃補助金額は、お住まいの地域によって異なります。
コロナウイルスの影響で、家賃の支払いが不安な方は、家賃補助制度の対象になるか自治体の生活困窮者自立相談支援機関窓口で相談してみてください。
家賃を払えなくなると、強制退去させられてしまうのではないかと心配なさっている方も多いのではないでしょうか?
しかし、家賃を滞納した場合、すぐに裁判になったり、強制退去させられたりすることはありません。
とはいえ、家賃滞納が長引くと、延滞損害金が発生し、今後の生活に悪影響を及ぼすこともあるため、注意が必要です。
家賃を滞納すると、延滞損害金が発生し、その翌日から請求が開始されます。
家賃の支払いが遅れたら、まずは大家さんや管理会社へ必ず電話連絡を行い、相談してください。
場合によっては、滞納している家賃を分割払いにしてくれることもあります。
家賃の滞納は、3ヶ月以上は超えないように注意することも重要です。
<強制退去までの流れ>
家賃を滞納すると、まず大家などから電話連絡や督促状が2〜3回入ります。
家賃の支払いが1ヶ月遅れると、連帯保証人にも電話や督促状が入り、家賃請求されます。
それでも家賃の支払いがされない場合は、内容証明郵便で書面が届くようになります。
これらを無視し続けて、3ヶ月を超えてしまうと、大家側は、契約解除や法的な措置を取れるようになります。
3ヶ月以上経過しても、家賃の支払いがない場合は、契約解除通知が内容証明郵便で届きます。
そして、裁判所へ請求の申し立てが行われます。
6ヶ月以上経過後は、裁判所による強制退去、自主退去、強制執行手続きが行われます。
裁判によって強制退去の手続きが開始されると、弁護士相談料金や依頼金などの支払いも必要になります。
家賃の支払いが遅れたら、必ず大家や管理会社へ連絡を入れ、3ヶ月を超えないように家賃の支払いを済ますことが重要なポイントです!
<延滞損害金の金利は高い!>
家賃を滞納すると、延滞損害金が発生します。
延滞した家賃プラス延滞損害金を支払わなければなりません。
延滞損害金の金利は、賃貸借契約書に記載があるため、確認してみてください。
延滞損害金の金利は、14.6%以下と法律で定められています。
14.6%以下で、大家側が好きな金利に設定できるようになっています。
ちなみに14.6%という金利は、カードローンの金利と同じくらいで、とても高いため、覚えておきましょう!
コロナウイルスによる状況は、まだまだ先が見えず、いつまで続くかわかりません。
収入減により、家賃の支払いができなくなるのではないかと心配な方は多いでしょう。
家賃補助の対象になる可能性もあるため、お住まいの自治体の生活困窮者自立相談支援機関に相談してみてください。