こんにちは、リビングボイスの菊地です。
平成28年より、マイナンバー制度が始まりました。
さまざまな機会にマイナンバーの提出を求められることがあると思います。
マイナンバーカードを持っている、という方もいるのではないでしょうか。
実は不動産売却の際も、マイナンバーの提出が求められることがあるのです。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時のマイナンバー提供についてまとめたので参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちらマイナンバー提供の条件とは?
不動産を売却する際、マイナンバーを提出する必要があるケースがあります。
どのようなケースで、マイナンバーの提出が求められるのでしょうか。
提出の条件には、金額条件などがあります。
個人による不動産売却や賃貸の場合
個人による不動産売却や賃貸の場合、ある条件に該当する場合は、取引先の買主や借主に対してマイナンバーの提供が必要となってきます。
個人の不動産売却
売買した代金の受取金額が合計で年間100万円を超える(取引先は同一)
不動産の売却額が、100万円を超える物件であったケースでは、マイナンバーの提出が必要になります。
不動産だと、かなり古いアパートやマンションなどの賃貸物件だとしても、通常数百万円はします。
つまりほとんどのケースでマイナンバー提出が必須になります。
個人の不動産業者とは?
不動産業者である個人とは、個人事業主で不動産業を行っている人のことです。
不動産業者といえば、ほとんどの場合法人です。
個人事業主である不動産業者は、それほど多くないでしょう。
賃貸のマイナンバー提出の条件とは
不動産を貸すというケースでも、マイナンバー提出が求められる場合があります。
不動産賃貸の場合は、どのようなケースでマイナンバー提出が必要となってくるでしょうか。
不動産の賃貸
家賃や地代などの受取金額が合計で年間15万円を超える(取引先は同一)
不動産賃貸だと売買の時と条件が変わり、家賃や地代などの受取金額が、年間合計15万円を超えるケースがマイナンバー提出の対象となります。
これは月額に換算すれば、毎月の家賃が12,500円を超えている場合となっています。
買主が法人のケースでマイナンバー提出が必要になる
不動産売却時には、マイナンバーの提供を求められる場合がありますが、おおまかに言えば、買主が法人となるケースで、マイナンバーの提供が必要になってくるということです。
買主が法人となるかどうか確かめておきたい場合は、業者のホームページなどで、事前にチェックすると良いでしょう。
マイナンバー提出が必要になる理由とは?
法人、または個人の不動産業者がマイナンバーを提出するのは、決算時に税務署へ法定調書を提出する必要があるからです。
マイナンバーは不動産支払調書に使用される
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という、法定調書があります。
この法定調書の中には、売主のマイナンバー記載箇所があり、マイナンバー記載が所得税法等によって義務づけられているのです。
しかし、買主が個人であった場合、マイナンバーを提出する必要はありません。
この場合の買主とは、個人の不動産業者を除きます。
買主が個人で、税務署などにマイナンバー提出をする必要がないケースでは、提供を求められたとしても、おかしいと判断してください。
不動産支払調書にマイナンバーを記載する理由
マイナンバー提出は、業者側が、税務署に提出する書類に記入するためです。
不動産支払調書とよばれる書類があり、税務署に提出しなければいけないのですが、この書類の中に、売主のマイナンバーを記載する箇所があります。
税務署へ提出する調書にマイナンバーを記載する理由として、国が国民の所得を知り、よく把握して脱税などを防止するためというものがあります。
詳しい内容は、総務省のホームページにも記載されています。
総務省のホームページには、マイナンバー制度に関するページがあり、この制度が何のために作られているのかがまとめられています。
マイナンバーがあることで、国は国民の所得などを把握することが容易になり、不正受給をなくし、税、社会保障などの負担を不当に逃れることなどを防ぐことにもつながります。
マイナンバー提示を求められたとしても、不正を働いていないのであれば、必要以上に不安がらなくても大丈夫でしょう。
マイナンバー提供が必要でないケースもある?
不動産売却をしても、マイナンバー提供をしなくてよいケースもあります。
マイナンバーと個人情報の結びつきや、情報漏えいなどが心配で、できるだけ提出したくない、という方もいるかもしれません。
マイナンバーを提供するのは、売主が個人であり、買主が法人・個人の不動産業者の場合です。
個人から個人へ不動産売却を行った場合、提出する必要はありません。
また、個人から法人へ不動産売却を行った場合も、売却金が100万円を超えなかったら、マイナンバーを提出する必要はありません。
マイナンバーの提出は拒否することも可能?
マイナンバーの提出は、任意なので義務ではありません。
もしマイナンバーの提供をしなくても、不動産売却をすることは可能です。
業者側としては、税務署に対して支払調書を提出する必要があるので、マイナンバーの提示を求めるでしょう。
売主側が提出を拒否した場合は、業者側は税務署へ提出拒否の経緯を詳細に説明することが必要となります。
マイナンバー提供の際の注意点とは?
不動産売買の際にマイナンバーを提供するにあたって、注意点があります。
マイナンバーを取り扱うことが頻繁にあり、回数が多い会社の場合、番号収集を専門業者が行っているケースはよくあります。
買主とは違う別の会社から、マイナンバーの提示を求められることもあるので、驚いてしまう人も多いと思います。
不動産売買の取引を数カ月前に行っていて、急に知らない会社からマイナンバーの提出をうながされたら不信に思っても無理はありません。
マイナンバーの番号収集を外部の専門業者に委託するのは、合法であるため、このようなケースは多いです。
マイナンバーの提出するのは業者に確認してから!
委託を受けた業者は、機械的にマイナンバーの収集を行っているため、マイナンバー提供の理由を明示していない場合があります。
いきなり提供を求められても、一体何の件に対してのものなのか、わからなかったりします。
こういった場合はうやむやにせず、不動産売買を行った業者へ問い合わせを行い、〇〇社へマイナンバーを提出しても大丈夫なのかどうか尋ねましょう。
もし、提出を求めてきた業者が詐欺を行っていた場合、情報漏えいの心配があります。
マイナンバー提出を求められてもすぐには応じず、売買した業者へ確認することを忘れないようにしましょう。
マイナンバー取扱業者について
マイナンバー収集を行っている取扱い業者は、集めた番号に対して、安全管理措置を行うことが義務となっています。
マイナンバーは、法律で決められている目的外では取得、利用、他人へ提供することが禁止されています。
マイナンバー取扱業者には、重い責任が課されているのです。
マイナンバーを提出する方法
マイナンバーを提出する方法として、2つの方法があります。
マイナンバーカードの写しを提出
通知カード・運転免許証などの写しを提出
運転免許証などは、顔写真付きのものが必要になってきます。
これらの本人確認書類は、写しを郵送することで提出するケースも多いです。
近年は、家庭用のプリンターなどで書類をコピーすることもできます。
大切な本人確認書類をコンビニなどでコピーした場合、コピー機から原本を取るのを忘れ、そのまま置き忘れてしまうというケースもあります。
もし家庭にコピー機能を搭載したプリンターがあるなら、家でコピーをした方が無難でしょう。
まとめ
平成28年からマイナンバー制度が始まり、現在はこの制度がだいぶ浸透してきたと言えるでしょう。
まだそれほど提出の場面が多くないので、提示を求められても、何のために提示する必要があるのかわからず、不安になる方も多いと思います。
不動産売却時も、業者からマイナンバーの提出が求められるケースがあります。
また、不動産会社から委託を受けた別の専門業者が、マイナンバーを提出するように通知してくる場合もあります。
マイナンバーについて事前に知っておけば、急な通知がきても慌てなくて大丈夫です。
不動産売却を行う際のマイナンバーの提出について、提出条件などを把握し、どういった対応ができるのか事前にチェックしておきたいですね。
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