こんにちは、リビングボイスの中村です。
憧れのマイホーム購入、しかし購入後のローン返済を考えるとなかなか思い切ることが出来ない・・・
そんな方も多いと思いのではないでしょうか。
今回は、住宅購入の負担を少しでも軽くするために、国の住宅購入支援制度についてご紹介します。
制度を利用して、賢くお得に住宅購入致しましょう。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を10年間所得税から控除してくれる制度です。
その控除額は、住宅ローンを4,000万円借り入れた場合、10年間で最大400万円にも!
利用できる主な条件としては、
・新築・中古物件に関わらず自ら居住する住宅であること。
・床面積が50㎡以上の住宅である事
・年収が3,000万円以下である事
・住宅ローン借入期間が10年以上である事
等です。
住宅購入後、翌年の確定申告で申請します。
会社員の方は、2年目以降は年末調整の際に減税が適用されます。
すまい給付金
収入に応じて最大30万円が給付される制度です。
住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が少ない収入層に対して設けられています。
利用できる条件としては
・住宅を購入し、建物の登記簿上に持分がある方
・新築・中古物件に関わらず自ら取得した住宅に住んでいる事
・年収510万円以下の方
(厳密に言うと都道府県民税の所得割額となり、市区町村が発行する課税証明書に記載される所得割額で判断されます。)
・住宅ローンを利用しない場合は、年齢50歳以上
・住宅の床面積が50㎡以上である事
・新築の場合、施工中に第三者機関の検査を受けた住宅である事
・中古物件の場合売主が宅地建物取引業者である事
などがあります。
住まい給付金の申請は、取得した住宅に入居した後1年以内に申請します。
すまい給付金ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入・押印。
あわせて登記簿謄本や住民票の写しなどの確認書類を用意します。
県のすまい給付金申請窓口に持参か郵送し、申請してください。
住宅ローン減税やすまい給付金以外にも、父母や祖父母から住宅資金を贈与された時に一定額まで非課税になる「贈与税非課税措置」や、ローンを借りない場合等にも使える税制特例があります。
新築、中古物件に関わらず、殆どの方にとって住宅購入は人生で最も高額な買い物となります。
そんな時負担を少しでも抑えるために、これらのお得な制度を活用したいですね。
リビングボイスでは、住宅購入時のさまざまな手続きについて解り易いご説明を心掛けています。
お客様の住宅購入の不安を少しでも解消できるよう、スタッフ一同努めて参ります。
寒川町メモ
3月5日に行われた第57回茅ヶ崎珠算競技大会。
今大会において、寒川町宮山の「さとう珠算教室寒川」が団体競技小学校4部門のうち、小学4・5・6年の3部門で優勝するという快挙を達成しました。
寒川町の子どもの学力低下が心配される中、今大会の結果は寒川町の教育関係者にとって大いなる刺激となりそうです。
寒川町の新築・中古物件情報はこちらから。
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