新築一戸建てを購入すると、固定資産税が発生します。
固定資産税とは一体どういうものなのか、相場はいくらぐらいなのかなど、マイホームを初めて購入する人にとっては、なかなか分かりづらいものかもしれません。
今回は、そのような方のために、固定資産税について詳しくご紹介します。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で当該不動産を所有している人に課税される税金のことです。
年の途中で新築一戸建てを購入した場合は、購入した翌年の1月1日から課税されます。
家を購入する際、登記手続きで「誰がいつ不動産を所有したのか」に関する情報が自治体へ通知されます。
ですから、特別に固定資産税の申請を行う必要はありません。
固定資産税の徴収は、東京23区を除き各市区町村が担当しています。
毎年春に、不動産の住所がある市区町村などの自治体から納税通知書が届きます。
固定資産税の支払いには期限があり、遅れると延滞金が課せられるので、これに遅れることのないようにしましょう。
固定資産税は一括払いと年4回の分割払いが選べるようになっており、分割払いの場合は1年を4期に分けてそれぞれ期限が定められています。
茅ヶ崎市の場合も同様に、4期に分けて固定資産税の納付期限があります。
例として、平成31年(令和元年)の納付期限を挙げてみましょう。
第1期は5月31日、第2期は7月31日、第3期は翌年の1月4日、第4期は2月28日です。
詳しくは、送られてくる納付書や茅ヶ崎市のホームページを参考にしてください。
固定資産税の納付には、さまざまな方法があります。
一般的な方法として、各市区町村の窓口や、指定されている金融機関に支払う方法が挙げられます。
口座振替も可能ですので、忙しい人や、納付期限をつい忘れてしまうという人は利用するといいでしょう。
便利な方法だと、コンビニエンスストアでの現金払いがあります。
コンビニエンスストアはあらゆる場所に点在しているので、家の近くや職場の近くなどで気軽に納税できますね。
また、茅ヶ崎市では、金融機関のATMやインターネット・モバイルバンキングのPay-easy(ペイジー)による納付も可能です。
ご自身にとって、一番便利な方法を選んでください。
固定資産税を納めるうえで大切なのは、納付期限を守ることです。
期限を過ぎた場合に発生する延滞金は、期限を過ぎた次の日から1日ごとに増え続けていく仕組みです。
納付が遅れるほど延滞金が高額となりますので、なるべく早く納めましょう。
あまりに納税が遅れると、督促状が届きます。
それでも支払いが確認されない場合は、預金や給与などが差し押さえられたり、家が競売にかけられたりすることもあります。
また、固定資産税の未納は納税証明書にも記載されます。
納税証明書はローンの借り入れ時などに提出する書類ですので、もしそこで固定資産税が滞納している事が発覚した場合、ローンの新規借り入れは難しくなるでしょう。
では、もし固定資産税の納付期限を過ぎてしまったら、どうすればいいのでしょうか。
納付期限を過ぎてしまった固定資産税は、金融機関の窓口で支払えます。
その際、延滞料も合わせて支払う必要があります。
固定資産税の納付書を万が一紛失した場合は、再発行が可能ですので、市の収納課まで問い合わせてみてください。
一戸建てを所有している場合、その税金は「土地」と「建物」の両方に課せられ、それぞれ支払わなくてはなりません。
それでは、土地と建物を購入した時の金額によって税額が決まるのかというと、そうではありません。
土地と建物のそれぞれに「固定資産評価額」というものが定められ、それによって固定資産税の金額が決められます。
この評価額は、大きな敷地であったり地価が高かったりというような、高価な家ほど高くなります。
新築一戸建てを購入する際にお世話になった不動産屋さんなどに聞くと、評価額が大体いくらなのか、把握できるかと思います。
固定資産税は、この固定資産評価額に一定の税率をかけることで求められます。
その税率は、自治体によって異なることもありますが、一般的には1.4%の標準税率が適用されています。
茅ヶ崎市も、この標準税率で固定資産税を計算しています。
高額になることも多い固定資産税には、減税措置があります。
減税のために何か手続きを行ったりする必要はなく、納税通知書に記載された数字はすでに減税措置が行われた後のものです。
ですから、安心して記載通りの金額を納めてください。
それでは、減税措置が受けられる条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
その条件は、土地と建物によって異なります。
建物は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築一戸建ての場合、新築後3年間は120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1になります。
さらに、認定長期優良住宅の場合はその期間がより長く、5年間となっています。
土地の場合、200平方メートルまでの住宅は、固定資産評価額が6分の1になります。
200平方メートルを超えるものの場合、評価額は3分の1となります。
この土地の減税の条件には、特に期限は設けられていません。
ここまで紹介した固定資産評価額からの計算方法と、減税の条件を合わせると、固定資産税がいくらになるのか、ご自身でも計算できます。
また、固定資産評価額は、3年に1度見直しが行われます。
固定資産税納付書を、毎年きちんと確認するようにしましょう。
固定資産税は各自治体の担当者が計算しますが、稀に、計算ミスによって本来納付すべき額よりも多く徴収されてしまうケースが起こります。
人間が計算を行うのでミスは仕方のないことかもしれませんが、もしこれが自分の身に降りかかって、多くお金を支払わなければならなくなったら、困りますよね。
実際に、埼玉県の和光市では、平成22年度から30年度の間に、1,158件の過徴収が起こったと報告されています。
茅ヶ崎市と同じ神奈川県内の横浜市においても、同様に固定資産税の過大徴収が発覚しています。
総務省の調査でも、固定資産税の計算のミスがあった自治体は全国で97%に及ぶということが分かりました。
固定資産税の過大徴収は起こりがちなミスですので、過大徴収されていないか、ご自身で確かめる事が大切です。
ここで、固定資産税の過大徴収をチェックする方法をお伝えします。
まず、役所から送られてきた固定資産税の課税明細書をご用意ください。
そこに記載されている情報が、ご自身とぴったり一致するかどうか確認しましょう。
たとえば、記載されている土地の住所が異なっていることで、同姓同名の他人と間違っていることが発覚したケースがあります。
その他にも、土地の面積が間違っていたり、住宅用地とされていなかったり…などのミスが起こっていますので、ご自身の目で確かめることが安心につながります。
もし間違いが見つかったら、役所の固定資産税を担当する部署へ向かいましょう。
お互いに間違っている部分の確認が取れたら、訂正をしてもらえます。
なお、役所側のミスがあった場合、やり直してもらえる法律上の時効は5年ですので、早めに行いましょう。
新築一戸建ての購入後、長い付き合いとなる固定資産税。
過大徴収のような問題も実際に起きているので、自分自身で固定資産税の知識を持ち、確認ができるようにしておきましょう。
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