建売の新築一戸建て購入の際には、火災保険や自然災害に備えた各種保険の手続きをすることになりますが、火災保険料は2019年10月から値上げされることが発表されていることをご存じでしょうか?
また最近では自然災害による水害が多く、水災補償の重要性も感じるのではないでしょうか。
損害保険料率算出機構が、2018年6月15日に火災保険の保険料設定の基準である参考純率を平均5.5%引き上げたという発表をしました。
火災保険料は、損害保険会社が参考純率をもとに実際の保険料の改定率を決める仕組みです。
この火災保険参考純率引き上げの理由としては、近年起こった台風や大雨、大雪などの自然災害や、それによる水漏れ損害の増加で保険金の支払いが増加しているという点が挙げられます。
過去の災害では、2012年に東北・北陸地方の爆弾低気圧による暴風の被害がありました。
また2013年には、関東甲信地方の大規模な雪災があり、2014年には関東を中心に雪害も出ています。
2015年には台風15号により九州に被害が出たこともありました。
今回の改定に際して2016年以降の自然災害は加味されていませんが、2017年には九州北部豪雨による被害、2018年には台風21号や24号による被害、中四国にはゲリラ豪雨による自然災害もありました。
特に関西を中心に被害の大きかった台風21号では、損害保険料の支払総額が1兆円を超えたと発表されています。
また災害以外には、冬季の凍結や老朽化などで水道管に生じた事故による水濡れ被害の保険金支払いも、増加していることが理由として挙げられます。
さまざまな背景のもと、火災保険料の値上げがされるのですね。
記憶に新しい自然災害も多く、また被害も甚大であったため、火災保険の必要性は強く感じられます。
まず火災保険料の保険料率は、実際に保険事故が発生した際に保険会社が支払う保険金に充てられる「純保険料率」と保険会社が事業を行うために必要になる経費である「付加保険料率」とで構成されています。
以下に記載する参考純率は、保険会社が「純保険料」を設定するときに参考にするものです。
参考純率改定率の例として、建物2,000万円、家財1,000万円の場合を見ていきます。
M構造(マンション等)の場合、東京都は改定率+20.4%、大阪府は+12.0%、愛知県は+7.2%です。
最大は鹿児島県の+40.1%で、最小は愛媛県+4.1%となっています。
T構造(鉄骨造住宅等)の場合は、東京都+6.3%、大阪府+1.8%、愛知県は▲1.5%です。
最大は熊本県で+24.4%、最小は三重県の▲8.7%になっています。
全ての構造について東京都は引き上げとなる予定で、M構造の場合、鹿児島県では特に大きい引き上げで、40%を超えるものもあります。
また中には値下げになる地域や構造もありますね。
具体的な保険料の支払額に関しては、保険会社や都道府県、建物構造と築年数、補償内容によって異なってきます。
詳しく知りたい場合には保険相談サービスなどを利用してみましょう。
保険会社と構造、地域の組み合わせによっては、保険料が2倍以上となるケースもあるそうです。
近年の自然災害や水害が増えていることにより、火災保険料が値上がりすることはわかりました。
・火災保険と水災補償の併用を
また同時に水害の補償も今後ますます重要になってきています。
ここ最近の台風・雪害・豪雨などによる被害の深刻さを見ても、必要性を感じられるのではないでしょうか。
しかし実際には水災補償を付加した火災保険・共済に加入している人ばかりではなく、水害に対する補償を付けていない人たちも多くいます。
もちろん水害リスクは地域によって異なるため、すべての世帯に必要となるものではありません。
しかしリスクの高い地域に住んでいる場合など、今後のマイホーム購入にあたっては火災保険への加入と共に水災補償を付けることをおすすめします。
保険会社によっては、お住まいの地域の地震や水害など、災害リスクを分析してくれる場合もありますので、検討材料になるかもしれません。
火災保険の水災で保障されるケースには、台風・暴風雨・豪雨などによる洪水被害があります。
また高潮、土砂崩れによる被害が起こった場合にも補償金を受け取ることができます。
さらに水害の補償は、建物と家財それぞれ別々に付けることが可能です。
しかしもし家財に付けず、建物だけに補償を付けた場合、床上浸水で被害を受けた場合に住居の補償はされても家具や家電の損害は補償されない、ということが起きてきます。
そのようなことを避けるためにも、補償を付ける場合には、建物と家財の両方に付けることがおすすめと言えそうです。
水害による被害が起きた場合でも、一定規模以下とみなされたときには、保険金が支払われないこともあります。
保険会社によってその内容は異なるため、支払い基準を確認しておくことも必要です。
一般的には建物の保険価額に対して30%以上の損害とみなされたときや、床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水による損害があったときには保険金が支払われます。
自宅に地下室がある場合など、建物の構造によって床上浸水が起こる可能性も変わりますので、その点も考慮して補償を選ぶと安心です。
被害の中には、こちらの補償の対象外となるケースもあります。
例えば、地震、噴火による津波を原因とする浸水被害などで、雹(ひょう)や雪などが原因の場合にも対象外になることがあります。
さらに風呂や洗濯排水が漏れて家具が損害を受けるなどの水漏れ被害も補償にならないことがあります。
選んだ保険の補償範囲を知っておくことも必要ですね。
また、それぞれの被害に応じた補償を検討するのも良いでしょう。
水害は広範囲に甚大な被害をもたらす災害ですので、マイホーム購入の際には、しっかりと火災保険と共に水害リスクを検討し、補償を選択していけると良いのではないでしょうか。
過去の様々な災害により、火災保険料が値上がりすることがわかりました。
場合によっては大きく値上がりすることもあるので、保険会社をよく検討したいですね。
さらに水害への補償の重要性もわかりました。
今後マイホームをご検討の際には、各種保険のことも忘れずに検討していきたいですね。
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