こんにちは、リビングボイスの芭蕉です。
2015年の国勢調査によると、全世帯の約6割の世帯が共働きとなり、専業主婦世帯を上回っています。
共働きの夫婦は年々増加傾向にあり、家を買うときも夫婦2人で協力して住宅ローンを組むという選択肢をとるケースが増えています。
今回は、住宅ローンを組むときに利用できる「収入合算」について、条件やメリット、注意点などを解説します。
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住宅ローンの借入可能額は、各金融機関が申込者本人の年収や勤務先・勤続年数・信用情報(他での借入状況や返済滞納履歴など)などの情報をもとに審査し、決定します。
この借入可能額のことを「信用枠」ということもあります。
近年は不動産価格が高騰していることもあり、申込者1人の借入可能額が足りず、購入できる物件が限られてしまうケースもあります。
住宅ローンの「収入合算」とは
「収入合算」とは、夫婦の収入を合算して借入可能額を算出する住宅ローンのことです。
「連帯債務型」と「連帯保証型」の2つのタイプがあります。
連帯債務型
夫が主債務者、妻が連帯債務者となる場合、夫婦が共同で返済義務を負います。
万が一夫婦のいずれかがローンを返済できなくなったときには、もう1人の債務者が2人分のローンの返済義務を負うことになります。
また、借入対象となる住宅の所有権は夫婦の共有名義とする必要があります。
連帯保証型
夫が債務者、妻が連帯保証人となる場合、夫が返済できなくなったときに妻が返済義務を負います。
収入合算者を連帯保証人とする場合は、借入対象となる住宅の名義が債務者のみであっても問題ありません。
住宅ローンの審査においては、いずれも夫婦の収入を合算して借入可能額を算出するため、申込者が単独で住宅ローンを組むよりも借入可能額が増え、購入できる物件の選択肢が広がる可能性があります。
「ペアローン」との違い
「ペアローン」とは、借入対象となる住宅に対して夫と妻がそれぞれ1件ずつ、合計2件の住宅ローンを契約し、夫婦が互いに連帯保証人となる形式の住宅ローンのことです。
借入金額や期間・金利などの条件はそれぞれ異なりますが、原則として借入対象となる住宅に夫婦が同居し、同一の金融機関を利用することが条件となっています。
「収入合算」は1件の住宅ローンであるのに対して、「ペアローン」は2件の住宅ローンとなりますので、印紙代や事務手数料、抵当権設定のための登記費用が2件分かかることになり、諸費用が割高になります。
住宅ローンを「収入合算」で組むときの条件
収入合算者の年収は、全額を申込者の年収に合算することが可能です。
ただし、収入合算者の年収の50%を超える金額を合算する場合は、返済期間が短くなるなど、条件がつく可能性があります。
また、収入合算できるのは実は配偶者だけではありません。
婚約者や内縁関係にある人、同性のパートナー、直系親族(親や子、祖父母)の収入を合算することもできます。
ただし、申し込み時の年齢が70歳未満であること、申込本人(主たる債務者)と借入対象となる住宅に同居すること、収入合算者が連帯債務者または連帯保証人となることが条件となります。
住宅ローンを収入合算で組むメリット
収入合算で住宅ローンを組むとどのようなメリットがあるのでしょうか。
借入可能額を増額できる
審査対象となる債務者の収入が増えるため、単純に借入可能額を大きく設定しやすくなります。
基本的には収入合算者の年収の全額まで合算が可能ですが、収入の50%を超える場合は金融機関によって借入期間の短縮などの条件が定められている場合があります。
連帯債務者の場合、住宅ローン控除が利用できる
収入合算者が主債務者と同等の返済義務を負う連帯債務者の場合、住宅の持分割合や返済の負担額に応じて住宅ローン控除が利用できます。
住宅ローン控除の上限は年間40万円となっているため、年末の住宅ローン残高が4,000万円より多い場合は控除される金額を増やすことができます。
フラット35の「デュエット」であれば連帯債務者も団体信用生命保険が利用できる
収入合算はあくまで申込者本人を主体とする1件の住宅ローンであるため、連帯債務者や連帯保証人は団体信用生命保険を利用することができません。
ただし、フラット35の「デュエット」の場合、夫婦2人で団体信用生命保険に加入することができます。
これを利用すると、夫婦のいずれかに万一のことがあった場合に、残債がすべて免除(一括弁済)されます。
夫婦の持ち分や負担割合に関係なく残債の全額が一括弁済されるため、単独で住宅ローンを組み、団体信用生命保険に入るよりも幅広いリスクに備えることができます。
ペアローンを組むよりも諸費用が抑えられる
「ペアローン」は2件の住宅ローンであるのに対して、収入合算はあくまで1件の住宅ローンです。
そのため、印紙代や事務手数料、抵当権設定費用などの諸費用を抑えることができます。
住宅ローンを収入合算で組むときの注意点
収入合算で住宅ローンを組むと、さまざまななメリットがあることがわかりましたが、見逃しがちな注意点もあるため、チェックしておきましょう。
負担額と持分割合を合わせる
夫婦のどちらか一方の返済の負担額が少ないにもかかわらず持分割合が多い場合、その差額分に対する金額が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
そのため、夫婦それぞれの負担額と住宅の持分割合を合わせる必要があります。
連帯債務型の場合は、頭金や返済額の負担割合に応じて持分割合が決まります。
連帯保証型の場合は単独名義でも問題ありませんが、収入合算者が頭金を支払うという場合は、負担金額に合わせた共有名義で所有権登記をする必要があります。
借り換えが難しくなる
収入合算型の住宅ローンは共働きを前提としているため、夫婦のいずれかが退職して収入がなくなったり、大病をして団体信用生命保険に加入できない健康状態になると、他の金融機関に借り換えることがが難しくなる場合があります。
借入可能額=返済可能額ではない
出産や育児、病気によって夫婦のいずれかが休暇を取得したり、退職したりすると世帯収入が大きく減少する可能性があります。
その場合、共働きを前提とした住宅ローンの返済が家計に重くのしかかることになります。
収入合算によって借入可能額を増やすことは可能ですが、家計における返済可能額をオーバーしてしまうと、せっかく手に入れたマイホームを手放すことにもなりかねません。
産休や育休などのライフイベントが控えている場合は、収入の減少に備えてまとまった資金を用意しておくなどの対策も必要かもしれません。
実際の借入は、金融機関やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、無理のない返済計画にしておくことが大切です。
離婚の際のリスク
夫婦で協力して住宅ローンを組んだものの、離婚に至ることがないとは言えません。
万が一離婚することとなったとしても、住宅ローンの返済義務はなくならないため、同居を解消する場合は住み続ける方と出ていく方で金銭的な精算をする必要があります。
住宅を売却して住宅ローンを完済するというケースもありますが、単独で借り換えをすることができるのか、出ていく方が今後も返済し続けるのかなど住宅ローンの残高に応じて対応方法が変わる可能性もあるため、弁護士や税理士に相談し、慎重に判断する必要があります。
また、連帯債務型で収入合算している場合は所有権が夫婦の共有名義となっているため、離婚後どちらが所有権を持つかなどでややこしいトラブルに発展することもあります。
まとめ
共働きの夫婦が住宅ローンを収入合算して組むことで、借入可能額を増やすことができ、購入できる物件の選択肢も広がる可能性があります。
しかし、出産や育児、急な病気などによって将来夫婦の働き方が変化する可能性もあり、どちらか一方の収入が減少すれば返済が苦しくなってしまうリスクもあります。
出産や育児などの長期的なライフプランを踏まえ、金融機関やファイナンシャルプランナー、税理士などの専門家にも相談し、無理のない返済計画を立てることが大切です。
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