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不動産を相続する方は知っておきたい配偶者居住権!ポイントを解説!

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不動産を相続する方は知っておきたい配偶者居住権!ポイントを解説!

カテゴリ:不動産売却

不動産を相続する方は知っておきたい配偶者居住権!ポイントを解説!

こんにちは、リビングボイスの菊地です。
2020年4月に民法が改正され、新たに配偶者居住権という権利が認められるようになりました。
ご自身の大切な住環境を守るために強い効力を発揮する法律なので、将来不動産を相続する可能性がある方はぜひ知っておいていただきたい法律です。
効力が及ぶポイントや範囲についてお伝えするので、新しい法律の理解を深めて制度をご活用ください。

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配偶者居住権とは?概要や所有権との違いについて

配偶者居住権とは?概要や所有権との違いについて

民法の改正は頻繁に起こることではなく、相続法の改正は約40年ぶりということもあり注目されています。
配偶者居住権の概要や改正された経緯、所有権の性質について解説します。

配偶者居住権の概要

配偶者居住権とは、「相続開始時に配偶者が被相続人所有の住居に住んでいた場合、終身または一定期間、配偶者が建物を使用することを認める」という権利です。
配偶者居住権は、配偶者が住居の相続権利を放棄したとしても自宅に住むことが認められます。
それでは、配偶者居住権の制度ができた背景について触れていきます。
まず、民法のひとつである相続法の改正のきっかけは、2013年に婚外子と婚内子について遺産相続を同等にすると最高裁が決定したことに遡ります。
婚外子とは結婚していない男女の間の子どものことを意味し、婚内子とは結婚している男女の間の子どもを意味します。
2013年以前の旧民法では婚外子の遺産相続は婚内子の半分でしたが、平等を定めた憲法に反するという理由で改正されました。
この見直しにより、被相続人の死亡後に配偶者の居住環境が危ぶまれる可能性があることから、配偶者居住権の創設に至りました。
たとえば残された遺族が前妻や愛人の子と配偶者だった場合、遺産相続で揉める可能性があります。
配偶者居住権には、これまで暮らしていた配偶者の居住場所が脅かされることは避けるべきとの考えが反映されているのです。
ただし現段階では、同性婚や事実婚のパートナーは配偶者居住権の対象範囲外なので注意しましょう。

配偶者居住権と所有権の違い

配偶者居住権の権利を適用すると所有権の仕組みが変わるので、所有権の構成についても理解しておきましょう。
所有権とは、不動産に「住む権利」と、不動産の価値を所有する「その他の権利」の2つの意味をもつ権利です。
住居の所有権があれば、その住居に住むことができ、売却した際には売却金額を手にすることが可能です。
配偶者居住権の制度とは、所有権を構成する2つの権利を分離させる性質があり、別の人物が異なる権利を相続することが可能です。
たとえば、配偶者が被相続人が所有する建物に住む権利を相続し、子がその他の権利を相続することができます。
所有権の構成のなかで住む権利を「配偶者居住権」、その他の権利を「配偶者居住権が設定された所有権」といいます。
配偶者居住権とは、遺産分割協議において配偶者が不利益になることを防ぎ、生活を守るための権利といえるのです。

配偶者居住権のポイント!登記が必要?

配偶者居住権のポイント!登記が必要?

配偶者居住権を行使することで、配偶者が自宅に住み続けられるようになることが前項でわかりました。
この項では、条件や権利の性質についてのポイントを理解しておきましょう。

ポイント①登記している配偶者でなければ効力を発揮しない

配偶者居住権は、相続が発生した時点で居住している配偶者に認められるので、別居している夫婦の場合は範囲外となります。
また、不動産の登記簿謄本に登記していることも条件です。
居住している配偶者でも登記をしていない場合は効力はなく、他の相続人が所有権を相続した場合は住み続けることが危ぶまれる危険性があります。
事前に登記内容を再確認しておくと安心です。

ポイント②配偶者は譲渡・売却ができない

配偶者居住権とは配偶者のみに認められた権利であり、親族や子については範囲外なので注意しましょう。
そして、配偶者が持つ権利は「家に住む権利」であるため、物件を譲渡することや売却することは認められません。
健康な状態で住居に住んでいる間は問題ないでしょう。
しかし、認知症や病気で老人ホームや病院に移る際に自宅を売却したいと考えても、配偶者自身が譲渡・売却することはできないので注意が必要です。
配偶者が亡くなった場合は、配偶者居住権は消滅します。
配偶者居住権が消滅したあとは、その他の権利を相続していた方が完全な所有権を持つことになります。
所有権は権利の分離がなくなり、不動産を所有する人物が「居住する」「売却する」「取り壊す」などどのように不動産を扱うかを、自由に決定することができるようになります。

ポイント③分離した「その他の権利」を誰が相続するか

配偶者が「住む権利」を持ち、「その他の権利」を誰が保有するかは熟慮して決定しましょう。
なぜなら、それは配偶者居住権は建物に関する権利であり、土地は対象とならないためです。
万が一「その他の権利」を所有した方が土地を売却した場合は、住み続けることが困難になります。
信頼する方に「その他の権利」を委ねることが大切です。
また配偶者が亡くなった場合、自動的に不動産を相続することになるので、親族間で不公平にならないように事前に相談しておくと良いでしょう。

配偶者居住権の有効期間や適用範囲について

配偶者居住権の有効期間や適用範囲について

ここまで、配偶者居住権について、概要や大切なポイントについて解説しました。
最後に、配偶者居住権に関する有効期間や適用範囲など、ほかに知っておくと良い点をご紹介します。

配偶者居住権の有効期間は?

配偶者居住権の有効期間は、遺産分割協議や遺言で設定します。
期間は終身と設定されることが一般的ですが、一定の年数を設定することも可能です。

住居を現金化するためにはどうする?

配偶者居住権が設定された住居を売却することは権利の範囲外であるため、まず配偶者居住権を放棄する手続きが必要です。
放棄したうえで不動産所有者が住居を売却し、不動産所有者と配偶者で売却金額の持分割合を協議し現金化します。

建物の権利を夫と子で共有している場合、配偶者居住権は設定できる?

建物の権利を夫が他の方と共有している場合、配偶者居住権は設定できません。
被相続人が亡くなったあとに配偶者居住権を設定したい場合は、相続が開始するまでに建物の権利を夫に設定しておく必要があります。
夫婦で共有していた場合は名義を変更することなく、相続の際に配偶者居住権が設定できます。

配偶者居住権が設定された住居の費用負担はどうなる?

住居に関わる税金や修理・メンテナンス費用など、現状維持に必要なコストは配偶者が負担します。
それに対して大掛かりなリフォーム、災害などで被害を受けた際の大規模修繕については原則所有者が負担します。

配偶者居住権が設定されている住居を賃貸物件として活用できる?

配偶者居住権が設定されている建物を第三者に貸すことは可能です。
賃貸で得た収益は配偶者が受け取ります。
ただし賃貸物件として活用する場合は、住居の所有者の許可が必要です。

配偶者居住権は節税対策として有効?

配偶者居住権は、二次相続の節税対策に有効です。
通常の相続では、親から子へ相続する際に相続税が発生します。
しかし、配偶者が亡くなったことで配偶者居住権が設定された建物が子に相続された場合は課税されません。
本来の目的とは異なりますが、節税対策としても注目されています。

賃貸併用住宅に配偶者居住権を設定できる?

建物が住宅と賃貸を併用している場合は、住宅の部分のみ配偶者居住権が設定できます。
相続開始時に賃貸として貸し出していた部分に関しては、権利の範囲外です。

店舗併用住宅に配偶者居住権を設定できる?

建物を店舗として使用している場合、住居部分と店舗部分ともに配偶者居住権が設定できます。
前述した賃貸併用住宅とは扱いが異なり、賃借権などの権利が及ばないので配偶者居住権が認められるのがポイントです。

まとめ

民法が改正され、配偶者居住権が加わりました。
配偶者居住権とは、配偶者の住まいを保護する役割があり、相続により住居を手放さなければならなくなる状況を回避することができる権利です。
権利が及ぶ範囲や条件などのポイントを押さえておくと、話し合いを円滑におこなうことができるでしょう。
節税対策としても有効な場合もあるので、上手に活用してみてください。



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