こんにちは、リビングボイスの清水です。
家の売却を検討されている方のなかには、「火災保険はどうなるの?」と疑問に思っている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
マイホームの購入時には火災保険への加入が義務付けられており、売る場合は保険期間の途中で解約することになるのが一般的です。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、火災保険の解約手続きや返金の有無、解約前にやっておくべきことをご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却で火災保険を解約する手続きやタイミングは?
まずは、不動産売却で火災保険を解約する手続きやタイミング、流れを見ていきましょう。
手続きの仕方と流れは?
手続きとして最初におこなうのは、保険会社への連絡です。
加入している保険会社に契約者本人が電話し、解約する旨を伝えます。
後日書類が郵送されてくるので、必要事項を記入し返送しましょう。
書類の送付や返送の時間が含まれるので、申し出から解約までは少し時間がかかるでしょう。
火災保険の解約は電話ではなく、書類で手続きをおこなうことが一般的です。
ちなみに、不動産売却が無事に終わって買主へ所有権が移っても、火災保険が自動的に解約になるわけではありません。
保険会社から「手続きしてください」という連絡が来ることはないため、なにもしなければそのままの状態になってしまいます。
そのため、タイミングを見計らい、適切な時期に手続きすることが大切です。
また、手続きは契約者本人でないと受け付けてもらえないので、必ず契約者本人が連絡するようにしましょう。
やむを得ず代理の方が手続きする場合は、委任状などの書類が必要になることがあります。
適したタイミングはいつ?
タイミングとして適しているのは、引き渡し後、つまり所有権の移転が済んだあとです。
引き渡しが済んだら解約日を決め、手続きを開始します。
なかには「買主から申し込みがあったときや、売買契約が成立したタイミングで手続きしたい」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
自分自身が新居に引っ越すと、火災保険の必要性を感じなくなってしまいますよね。
しかし、火災保険は建物が火災や落雷、水漏れなどの被害を受けたときに損害をカバーし、安心して暮らすためのものです。
引っ越し後に自然災害が起きたり、火事になったりする可能性はゼロではありません。
解約後に万が一のことがあったときは、すべて自己負担で修繕をおこなう必要があり、売主にとって大きな負担となってしまうでしょう。
地震やゲリラ豪雨など、自然災害の多い日本に住んでいる以上、いつ起こるかわからない災害に備える必要があります。
そのため、不動産売却で火災保険を解約するときは、引き渡しが済んだあとに手続きをおこなうようにしてください。
不動産売却で火災保険を解約したときに返金はある?
多くの方が気になるのは「保険料を一括で支払っていた場合、火災保険を契約期間の途中で解約したら返金されるの?」という点ではないでしょうか。
答えはイエスで、条件に当てはまれば納めた保険料が返金されます。
たとえば、10年分の保険料を一括で支払っている場合、4年で解約すると残り6年分の保険料が返金されることになります。
ちょうど10年後に解約した場合は、残存期間がゼロになるので、返金はないということです。
返金の条件は?
火災保険料が返金されるのは、下記の条件に当てはまる方です。
●一括(長期)で保険料を支払っている場合
●残存期間がある場合
そのため、短期間で契約している方や、残存期間が1か月に満たない場合は返金されない可能性があります。
火災保険は保険料を一括で支払うことで、支払う保険料の総額を安くできるため、長期契約にしている方は多いのではないでしょうか?
解約するときはどのような契約になっているか、残存期間はどのくらいあるのかをチェックし、返金の有無を確認しましょう。
どのくらいの金額が返金されるの?
不動産売却などが理由で、火災保険を解約したときに返金されるお金のことを「解約返戻金」と呼びます。
解約にともない、「どのくらい返金されるのだろう?」という点が気になりますよね。
いくら返ってくるのか気になる方は、下記の計算方法で算出してみましょう。
支払い済みの保険料×未経過期間の係数=解約返戻金
未経過期間の係数は、保険会社によって違うので、下記の数値を目安になさってください。
●保険期間2年:係数1.85
●保険期間5年:係数4.39
●保険期間10年:係数8.20
この係数の場合、1年間の保険料が1万円であれば、10年間に支払う保険料は10万円です。
保険期間10年の場合は係数が8.20のため、一括で支払えば8.2万円となりお得になります。
手続きをしないとお金は返ってこない
先述でもご紹介したとおり、火災保険の保険料を返してもらうためには、自ら手続きをしなくてはなりません。
不動産売却では、住宅ローンの保証料など、金融機関から自動的に返金されるお金がある反面、火災保険に関しては売主がなんらかのアクションを起こす必要があります。
手続きをしないとそのまま契約が継続され、無駄な保険料を納め続けることになるでしょう。
保険料を支払い続けるなかで災害が起き、損害を負った場合も、契約者が住んでいないため、カバーされなくなってしまいます。
また、解約が遅くなっても罰金などのペナルティはありませんが、その分返金される金額が少なくなるのが注意点です。
そのため、引き渡し後は速やかに手続きをおこなってください。
不動産売却で火災保険を解約する前に修繕しよう!
不動産売却で火災保険を解約する場合、不動産に傷んでいるところがあれば、解約前に火災保険を利用して修繕することをおすすめします。
一般的に築年数が経過すればするほど建物は劣化するので、長年住んだ家ほど修繕が必要なところが出きますよね。
解約する前には、下記のポイントをチェックし事前に修繕が可能かどうかを調べておくと良いでしょう。
●火災、落雷、破裂、爆発
●風災、ひょう災、水災
●盗難、盗難による破損
●水漏れ
●物体の落下、衝突
●偶発的な事故による破損
上記のような災害などが原因で建物が傷んでしまった場合、火災保険で修繕できる可能性があります。
もし直さないで引き渡した場合、あとからトラブルになる可能性があるので、火災保険を解約する前に修繕しておくことが大切です。
ちなみに、引き渡しや所有権の移転が済んでしまうと、火災保険の対象外となってしまいます。
そのため「解約前」に実施することが大切です。
修繕しても解約にともなう返金額は減少しないので、直せるところはしっかり直しておくと安心ですね。
値引き交渉の防止にもつながる
引き渡し前に修繕しておくと、値引き交渉の防止にもつながります。
不動産売却では、買主から値引き交渉をされることが少なくありません。
そのため、劣化や傷みの激しいところがある場合、それを理由に値引きを要求されることもあるでしょう。
数百万円の値引きに応じるより、火災保険で修繕し、できるだけ値引き交渉をされないようにしておきたいものです。
火災保険の解約前にはどのような契約内容になっているかや、オプションへの加入の有無などを調べ、修繕できるところがないかをチェックしましょう。
まとめ
不動産売却を検討されている方に向けて、火災保険の解約手続きや返金の有無、解約前にやっておくべきことをご紹介しました。
不動産を売るときは、すでに支払った火災保険料が返ってくることがあるので、契約期間や内容を確認しておくことをおすすめします。
修繕できるところがあれば、火災保険の解約前に直し、引き渡し後のトラブルを防ぎましょう。
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