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負動産の処分は不動産売却がおすすめ!相続放棄の申し立て方法もご紹介

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負動産の処分は不動産売却がおすすめ!相続放棄の申し立て方法もご紹介

カテゴリ:不動産売却

負動産の処分は不動産売却がおすすめ!相続放棄の申し立て方法もご紹介

こんにちは、リビングボイスの安達です。
利益を生み出さないにも関わらず維持費用がかかるマイナスの財産となってしまった不動産を、「負動産」と表現することがあります。
そんな負動産をなかなか処分できず、頭を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで当記事では、負動産の処分方法について解説します。
結論からお伝えすると、最もおすすめなのは負動産を売却によって手放す方法です。

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売却が難しい負動産とはどんな不動産のこと?

売却が難しい負動産とはどんな不動産のこと?

負動産とは、家賃収入などで利益を生むことがなく、資産価値が低い不動産のことです。
負動産を保有していると、資産価値が低いにも関わらず、固定資産税などの維持費を支払い続けることになります。
このような負動産は早めに売却するなどして、適切な対策を取ることが大切です。

どんな不動産が負動産になるのか
基本的に、地方の土地や建物は負動産になるリスクが高いです。
地方の場合、都市部などの利便性の良い土地に比べて、資産価値が下がりやすくなっています。
また、下記のような不動産をお持ちの方は、負動産となっていないか注意が必要です。

●リゾート地にある別荘
●空室の多い賃貸物件
●親から相続した空き家


リゾート地にある別荘は、基本的に不便な立地にあるものが多いです。
そのため資産価値が下がりやすく、賃貸物件として貸し出しても借り手が見つかりづらいという特徴があります。
空室の多い賃貸物件を保有している方は、家賃収入よりも管理費などの支出のほうが上回っていないか確認しましょう。
赤字経営となっているようであれば、その賃貸物件は負動産としてなにかしらの対策を取る必要があります。
そして1番多いのは、親から相続した空き家などの不動産です。
近年、多くの方が仕事などを理由に地方から都市部へ拠点を移し、都市部へ人口が集中しているため、都市部に住む子や孫の世代が地方で空き家となった家を相続するケースが増加しています。
老朽化した空き家が増えていることは、社会問題として取り上げられるほどです。
このような負動産をお持ちの方や、負動産になっている可能性がある不動産を相続する予定がある方は、正しい対処方法をよく理解しておきましょう。

負動産は相続放棄できる?売却をせずに対処する方法

負動産は相続放棄できる?不動産売却をせずに対処する方法

負動産を相続した場合、初めに思い浮かぶのは売却をする方法ではないでしょうか。
しかし、売却をする前に「相続放棄」をする手段もあります。
ここからは、負動産の相続放棄について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続を放棄し最初から相続人でなかったものとして扱う制度のことです。
相続の開始を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をおこなうことができます。
他の相続人から承認を得る必要がないので、ご自身で相続放棄すると決めることが可能です。

相続放棄の注意点
相続放棄をおこなうと、現金などすべての財産を相続できなくなります。
負動産だけを相続放棄をすることはできません。
そのため、安易な気持ちで相続放棄を選択すると、後悔につながる可能性があります。
負動産以外の財産がプラスの財産だった場合には、相続放棄することで損をしてしまう可能性があるでしょう。
また、相続放棄すると固定資産税の支払い義務はなくなりますが、不動産の管理責任は残ります。
補強工事の費用負担など、管理に必要な費用は発生し続けるので注意してください。
「管理をすることもできない」という方は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

相続放棄の申し立て方法

家庭裁判所に申述書を提出することで、相続放棄を申し立てることができます。
申述書とは別に必要書類があるので、事前に用意しておきましょう。

●申述書に貼る収入印紙
●被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
●被相続人の住民票除票
●相続人の戸籍謄本


必要書類を用意するためには、それぞれ300~800円ほど費用が必要になります。
「相続開始を知ったときから3か月以内」と期限が決められているので、早めに書類を集めましょう。
もし3か月を越えて申し立てができなかった場合は、遺産分割協議で話し合い、相続人同士で分け方を決定します。

遠い親戚に相続権が渡る可能性もある

配偶者や子ども全員が相続放棄をおこなうと、相続権は他の親族に移行します。
配偶者と子どもの次に相続権があるのは、被相続人の両親です。
被相続人の両親が亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)に相続権が移行します。
代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合にその子どもが相続権を得ることです。
つまり、被相続人の甥や姪に相続権が移行する可能性も十分にあり得るということです。
このように、「負動産を相続したくない」という理由で安易に相続放棄をおこなうと、遠い親戚に迷惑をかける可能性があります。
もし相続放棄をおこなうのであれば、相続権のある人物全員で相続放棄をおこなうのが良いでしょう。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をおこなえば、代襲相続人である甥と姪に相続権が移行することはありません。
トラブルを避けるためにも、相続放棄は慎重におこなってくださいね。

負動産は売却するのがおすすめ

負動産を相続放棄することは可能ですが、のちのち相続人同士のトラブルに発展するケースもあります。
そのため、基本的に負動産は相続放棄より売却をするのがおすすめです。
売却をして得た売却金額をそのまま相続人で分割することができるため、トラブルに発展しづらいというメリットがあります。
相続放棄をお考えの方は、売却をする方向で検討し直してみてはいかがでしょうか。

負動産の処分方法とは?売却がおすすめ!

負動産の処分方法とは?不動産売却がおすすめ!

最後に、負動産を処分する方法をご紹介します。
最もおすすめなのは、売却で処分する方法です。

自治体に寄附する

負動産を処分するために、自治体に寄附する方法があります。
立地によっては、自治体の街づくりのために有効活用されることがあるでしょう。
しかし、必ずしも自治体が寄附を受け入れてくれるとは限りません。
また、寄附の場合、収益が得られないというデメリットがあります。

売却をする

最もおすすめなのは、負動産を売却することです。
負動産を処分できる上に、不動産のままの状態よりも現金化したほうが遺産分割しやすいというメリットがあります。
そんな売却の手続き方法は下記のとおりです。


手続きの流れ①名義変更と共有者の同意確認
負動産を相続した場合には、被相続人から相続人への名義変更をおこなう必要があります。
また、相続人全員で不動産を共有している場合の売却では、共有者全員の同意が必須です。
名義変更をおこなったうえで、共有者全員の同意を得るようにしてください。
あとから売却に反対する共有者が出てくると、買主が決まっていても取引が停止になります。
トラブルを避けるために、売却に同意するか否かの確認は、必ず共有者全員に対しておこないましょう。

難しい問題は当社提携の司法書士や弁護士に確認することも可能です。


手続きの流れ②売却方法を決める
名義変更と共有者の同意を確認したら、「仲介」と「買取」の2種類から売却方法を決めてください。
「仲介」とは、不動産売却において不動産会社が売主と買主のあいだに立って、売買成立に向けた手続きを進めることです。
手続きを進めるだけでなく、買い手を探すことも不動産会社がおこないます。
買い手が見つかりづらい負動産であっても、不動産会社が広告などを活用して買い手を探すので、ご自身だけで買い手を探すよりも見つかる確率が高くなります。
一方で「買取」とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。
買い手を探す時間が省けるので、すぐに売却をしたい方におすすめの売却方法です。


☆どちらの方法を選ぶとしても、大切なのは信頼できる不動産会社に依頼すること。
リビングボイスでは、担当者が責任をもって仲介・買取のご相談をお受けいたします。
負動産の売却方法でお悩みの方は、ぜひ弊社までご連絡ください。

まとめ

資産価値のない負動産を所有し続けると、固定資産税などの維持費によって損をし続けることになります。
そのため、負動産はなるべく早く処分するのがおすすめです。
負動産を相続した場合は相続を放棄することも可能ですが注意点が多いため、売却の方向で検討するのが良いでしょう。


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