こんにちは、リビングボイスの實方です。
今住んでいる家にバルコニーがなかったり、あっても狭かったり、陽当りが悪かったりすることを、不満に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
バルコニーを増築する方法にはいくつかあり、例えば今ある窓の外に単純に床や手すりを設置する一番簡易的な方法であれば、数十万円の予算で設置可能です。
しかし技術的に設置が可能だったとしても、建築基準法的に難しいケースというのも数多くあります。
バルコニー増築の際には、何に気を付ける必要があるのでしょうか?
建物にバルコニーを増築する時に気を付けたいこと
バルコニー・テラス・ベランダ…色々と呼び方や種類はありますが、今回は屋根や壁の有無に関わらず、建物から突き出た形状の床を構成する部分と定義します。
はじめに気を付けたいことは、今現在の状況で建蔽率や容積率が定められた基準ギリギリではないかという点です。
バルコニーの増設により、規定の建蔽率や容積率をオーバーしてしまった場合には、その建物は違法建築になってしまいます。
バルコニーを増築する際に確認申請が必要な場合と不要な場合とは
建築基準法により建物の大小にかかわらず、建物を新築・増築・改築、または移す場合には、確認申請が必要であると定められています。
しかし、必ずしも申請が必要というわけではなく、例外もあるので、おさえておきましょう。
建築基準法第6条第2項で、防火地域及び準防火地域外において建築物を増改築や移転した場合、その部分の床面積の合計が十平方メートル以内であれば適用しない、とされています。
つまり、防火地域もしくは準防火地域外であれば、増築するベランダの大きさが10㎡以内であれば、確認申請は不要ということになるのです。
ここでいう防火地域、準防火地域とは、都市計画法で定められている基準で、市街地における火災の危険を防除するために定める地域とされています。
市街地や駅前ターミナル付近などは大抵、この防火地域に定められています。
その防火地域の周辺に準防火地域があります。
自分の家が防火地域や準防火地域に入っていないかを調べたい場合は、各市区町村の都市計画のホームページを見るか、直接役所に問い合わせることが可能です。
まとめ
建物に後付けで何かしらの床面積を足す際には、実は複雑な法規が絡み合ってきます。
せっかく増築したのに違法建築になってしまったら、解体しなくてはならなくなり、お金も時間もすべて無駄になってしまいます。
増築したい建物の用途地域や容積率や建蔽率、確認申請の有無を調べてから、増築について計画することは重要です。
そして実際に着手する前に、建築士の方に相談すると間違いありません。
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