こんにちは、リビングボイスの芭蕉です。
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、確定申告をテーマにご紹介します。
会社員の方からすると確定申告とはなんなのか、どのような流れでおこなうのかも気になることでしょう。
確定申告はどんなときに必要なのか、具体的な流れや必要な書類についても解説していきます。
難しそうなイメージがありますが個人でもできるものであり、相談にのってもらえる機関もあるので安心してくださいね。
個人でもできるように、詳しく解説していくのでぜひ参考にしてみてください。
確定申告とは1年間の所得の金額を申告し、それに見合った金額を納税することです。
自営業の方などはご自身でおこなう必要があるため、身近に感じられるものですが、会社員の方は会社がおこなってくれるためなじみがないことも多いでしょう。
基本的に会社員であれば、給与以外に所得がない場合、確定申告の必要はありません。
しかし、不動産を売却すると確定申告が必要になることがあります。
それは不動産を売却して利益が出たときです。
この利益が所得とみなされるので、売却の後は確定申告が必要になるのです。
利益というのは、売却した代金から必要な経費などを差し引いて残った金額のことです。
この金額を申告して、それに応じた税金を納めます。
確定申告は売却した翌年の、2月16日から3月15日までにおこないます。
売却した年ではなく、翌年であることに注意してくださいね。
<売却によって利益が出ていなくても確定申告はしておくべき?>
不動産を売却して利益が出た場合は、必ず確定申告が必要だということがわかりました。
無申告の扱いになってしまったり、追徴課税を受けたりしないためにも期限内にしっかり申告しましょう。
では利益が出ていない場合は、確定申告の必要がないのでしょうか?
実は利益が出ていなくても、確定申告をしていたほうがよい可能性があります。
その理由として損益が出てしまった場合、税金が安くなることもあるからです。
確定申告をすべきかどうかわからない場合は、税務署に問い合わせてみることをおすすめします。
確定申告は個人でもおこなえますし、税理士に依頼もできます。
税理士以外に確定申告の代行を依頼することは違法なので、ご注意ください。
税理士に依頼する場合は費用がかかるので、個人でおこなうのがおすすめです。
個人でおこなう場合は、臨時の特設会場で申告をおこなう形をとっています。
確定申告の時期になると税務署内で、税理士による無料相談がおこなわれている場合もあるので、実際に足を運んでみるといいでしょう。
<確定申告を個人でおこなう場合の流れ>
では実際にどのような手続きをするのか、確定申告の流れを簡単に見ていきましょう。
まず必要な書類を準備することからはじめます。
自分で用意できるものと税務署で発行するものがありますが、書類については後ほど詳しく解説していきます。
次に課税譲渡所得を計算し、譲渡所得税額を出します。
課税譲渡所得とは、売却によって得られた利益のことです。
売却価格-(購入価格+購入時・売却時の諸経費)
課税譲渡所得は、上記の計算式で求められます。
諸経費がわからない場合は、売却価格×5%として計算できます。
さらに譲渡所得税額を計算しましょう。
課税譲渡所得×税率
譲渡所得税額は、上記の計算式で求められます。
税率は、不動産を所有してから5年以上経過しているかどうかによって変わります。
5年を超えていると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得となり税率が大幅に変わります。
さらに特別控除の特例を受けられる場合もあります。
これは要件を満たすことで3,000万円の特別控除を受けられるという内容なので、当てはまるか調べてみる必要があります。
また売却する不動産に長い期間居住していた場合も税率を軽減できることがあるので調べてみましょう。
続いて、書類に記入をしていきます。
パソコンを持っている方は、国税庁のホームページから確定申告書を作成しましょう。
画面上で案内してもらえるので、間違いなく進められます。
税金の計算もしてもらえるので、納付する金額がいくらなのかわかって便利です。
国税庁には操作方法に関する相談窓口も設けられているので、電話もできて安心ですね。
書類に記入が終わったら、郵送もしくは税務署に直接持ち込んで提出をします。
もしくは電子申告のe-taxを利用すると、税務署に行かなくても手続きができます。
納税額が決まったら、振替もしくは現金、e-taxやクレジットカードで納付します。
還付がある場合は、申告した口座に振り込まれて手続きが完了です。
先ほど確定申告の流れでご紹介した、必要書類について詳しく見ていきましょう。
必要な書類がなかったり、記入漏れがあったりすると問い合わせがくることもあるので注意して準備してください。
<税務署でもらえる確定申告に必要な書類とは>
まず税務署でもらえるものから見ていきます。
確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書です。
確定申告書B様式は所得の種類に関わらず誰でも利用できる様式なので、不動産所得がある方はこちらを選びます。
分離課税用の申告書は、給与などの所得と不動産の所得を分離課税させるためのものです。
譲渡所得の内訳書は、不動産の場所や面積、金額などの情報を記載するものです。
それぞれの所得を分けて納税額を決定するために利用します。
以上が税務署でもらう書類ですので、漏れがないようにしましょう。
<自分で用意すべき確定申告に必要な書類とは>
続いては自分で用意しなければならない書類を見ていきます。
購入したときの不動産売買契約書のコピー、売却したときの不動産売買契約書のコピー、登記事項証明書、諸費用などの領収書です。
上記にある通り、購入、売却とともに売買契約書はコピーでよいので準備しておきます。
購入時の契約書を万が一紛失してしまった場合は、売主と仲介会社に了承を得て再発行を依頼することになるため、詳しくは問い合わせてみましょう。
登記事項証明書は、不動産を管轄している法務局にて発行ができます。
不動産が所在する場所の法務局というところに注意しましょう。
諸費用などの領収書はコピーでも可能となっていて、仲介手数料や登記費用、取引時にかかった費用なども含まれます。
固定資産税の精算書なども含まれるので準備しておきましょう。
※記事内でご紹介した特別控除の特例を利用する場合は、このほかに書類が必要になることがあります。詳しくは税務署に問い合わせてみてください。
不動産を売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告をする必要があります。
こちらを忘れてしまうと無申告の扱いになったり、追徴課税をしなければならなくなったりすることがわかりました。
会社員の場合は、会社で確定申告をおこなってくれるため、忘れてしまいがちですが不動産を売却した後は注意しておくようにしましょう。
確定申告は税理士に依頼してもよいですが、費用がかかるため国税庁の無料相談などを活用して個人でおこなうのもおすすめです。
また個人でおこなうときに注意したいのが、特例などを受けられるか、税金が軽減されるのかをしっかり調べることです。
ぜひ上記の内容を見て、不動産を売却した後の確定申告をする際の参考にしてみてくださいね。
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