こんにちは、リビングボイスの實方です。
普段住む家とは別に、もう1つの住まい「セカンドハウス」を求めている方はいませんか?
セカンドハウスは税制面で優遇されるなど、メリットがある反面、住宅ローンを組む際はいくつかの注意点に留意しましょう。
また、セカンドハウスの意味や別荘との違いはなんなのでしょうか?
この記事ではセカンドハウスとは何かをテーマに、別荘との意味合いの違いや税制面での優遇措置、住宅ローンを組む際の注意点をお伝えしていきます。
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弊社へのお問い合わせはこちらセカンドハウスの意味とは?別荘との違いはここ!
セカンドハウスとは、その名の通り第2の家という意味を持っています。
別荘と同じように長期休暇などに利用する家はもちろん、さまざまな用途として利用する家がセカンドハウスです。
職場や学校から近い場所や、仕事しやすい場所に所有する
自宅から職場が遠い場合、通勤しやすい場所にセカンドハウスを持つ方もいます。
「そんな理由でもう1つ家を持つの?」と思いますが、職場と自宅の距離が離れているがゆえに通勤で数時間費やす場合は、セカンドハウスを持つのもおすすめです。
また出社が通勤ラッシュの時間と重なる場合、通勤だけで疲れてしまう方も多いでしょう。
今まで通勤に使っていた時間を少しでも削れば、睡眠や趣味の時間に充当させることが可能です。
通勤時間削減のために持つ場合、職場や自宅の距離はもちろん、乗り入れている路線や電車の本数などを考慮しながら選んでください。
また仕事の拠点がいろいろな場所にあり、効率よく仕事をこなす目的で所有する方も多いです。
週末は家族そろって自宅で過ごすというライフスタイルを持つファミリーもたくさんいます。
また通学のためにもう1つ家を所有するケースもあり、セカンドハウスとは家族みんなで利用できる家といえるでしょう。
リモートワーク用の家として
最近は出勤スタイルからリモートワークに切り替える方が増えてきました。
そのため自宅で仕事をするという方も多いでしょう。
しかし自宅だと「公私の切り替えが難しい」「仕事に集中できない」「だらだらと仕事をしてしまう」という悩みがありますよね。
そのような場合もセカンドハウスがおすすめです。
自宅とは違い、リモートワークに集中することができるかと思います。
リモートスペースをつくったり、コワーキングスペースを利用したりする方もいますが、作業効率や仕事のしやすさを考えて、セカンドハウスを導入するケースが多いです。
田舎暮らしをしたい場合
セカンドハウスは、田舎暮らしをしたい方にもおすすめです。
田舎暮らしにあこがれているものの、現実的に考えると難しい部分が多いのではないでしょうか?
郊外にセカンドハウスを持ち週末だけそこで過ごすという使い方もステキですね。
では別荘との違いとは、どのような点が挙げられるのでしょうか?
別荘とは日常的に利用しない家
「セカンドハウス=別荘」と思う方も多いですが、別荘とは少し違います。
先述した通り、セカンドハウスはリモートワークなど、日常的に利用する家です。
一方で別荘とはリゾート地に建てて、夏休みなどの長期休暇に利用するケースが多くあります。
そのため、別荘を避暑地や避寒地などに持つ方も多いのではないでしょうか?
旅行や、真夏の暑さや真冬の寒さを避けるための一時的な利用を目的とし、日常生活では利用しないのが別荘なのです。
居住用の財産にはならない
一戸建てやマンション、新築中古関係なく、日常的に利用し住むために購入する場合はセカンドハウスとして認められ、居住用の財産としても適用されます。
一方で別荘はセカンドハウスと違い、居住用の財産として認められません。
別荘は基本的に遊興や保養の目的で利用する家のため、税制上の優遇が受けられないのです。
「最低でも月に1度、日常的に利用する家」というのが基本です。
日常的に使わない場合は、セカンドハウスには該当しないので注意してください。
セカンドハウスにおける税制面での優遇措置とは?
セカンドハウスとは、税制面でさまざまな優遇措置を受けられる不動産でもあります。
具体的な優遇措置を詳しく見ていきましょう。
固定資産税が減額される
セカンドハウスにおける税制面の優遇措置として、固定資産税の減額が挙げられます。
不動産を取得すると固定資産税という税金(固定資産課税台帳に記載された課税標準に対して1.4%)が課税され、毎年支払うのが原則です。
セカンドハウスとして購入した不動産であれば、面積200平米未満であれば6分の1、それ以上面積がある場合は3分の1まで優遇措置として減額されます。
たとえば同じエリアに同じ広さの家を2つ購入したとしましょう。
両方とも居住用の不動産として登録された場合、税制面の優遇が適用されず、それぞれに1.4%の固定資産税が発生します。
しかし片方をセカンドハウスにすれば優遇措置が適用され、税金の負担を回避できるのです。
不動産取得税の減額
セカンドハウスとは固定資産税だけでなく、不動産取得税も優遇される物件です。
一般的に固定資産税評価額×4%が課税されるのですが、セカンドハウスであれば、以下のように税金の計算方式が変わります。
●土地:(固定資産税評価額×2分の1×3%)-控除額
●建物:(固定資産税評価額-控除額)×3%
不動産取得税は不動産購入時に1度だけ発生するものですが、優遇措置を受けることにより、税金を安く済ませることが可能です。
都市計画税の減額
購入した場所が市街化区域だった場合、都市計画税も課税されます。
しかし200平米以下は課税標準額が3分の1、200平米以上なら3分の2にまで優遇され、固定資産税とともに税金の負担が軽減されます。
もともと固定資産税より税率が低いので、優遇措置を受けることでより安く済ませられるでしょう。
セカンドハウスで住宅ローンを組む際の注意点とは
セカンドハウスを購入するために、住宅ローンを組む際は以下のような注意点に留意してください。
一般的な住宅ローンより審査が厳しい
セカンドハウスを住宅ローンで購入する場合の注意点は、一般的な住宅ローンに比べて審査が厳しい」というところです。
一般的な居住用の物件に比べて、セカンドハウスは必ずしも必要な不動産ではありません。
住宅ローンを支払いながらローンをもう1つなると、毎月の出費は大きなものになりますよね。
そのため銀行などがシビアな結果を出す可能性があるのが、注意点の1つです。
金利が割高になる
セカンドハウスは住宅ローンを使うと、金利が割高になるのも注意点として挙げられます。
2%以上の金利になることが多く、総額で考えるとかなりの出費になるでしょう。
一般的な住宅ローンに比べると、2倍から4倍ほどの金利になるので注意してください。
住宅ローン控除は対象外
セカンドハウスは住宅ローン控除が受けられないのも、注意点です。
優遇措置がない状態で税金をおさめる必要があり、住宅ローン控除を受けている方は、税金の金額にびっくりするかもしれません。
まとめ
この記事ではセカンドハウスとは何かというのをテーマに、別荘との違いや意味、税制面の優遇措置や購入する際の注意点を詳しくお伝えしました。
もう1つの家として、さまざまな使い方ができるセカンドハウスの需要は、今後増え続けると予想されます。
上記の内容を参考にし、ぜひセカンドハウスの購入をぜひ検討してみてください。
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