一戸建てやマンションなど家を購入する際には、さまざまな手続きが必要ですよね。
その中でも今回は、住所変更の手続きについてご紹介していきます。
今回は、神奈川県平塚市・秦野市・伊勢原市・厚木市・茅ヶ崎市エリアで家の購入を検討している方の参考になる情報もありますので、ぜひ参考にしてくださいね。
では、どのような場面で住所変更が必要になってくるのか、見ていきましょう。
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弊社へのお問い合わせはこちら家購入に関する住所変更①住宅ローンの申し込み
まず、住宅ローンの申し込みは現住所ではなく新住所の住民票が必要となってきます。
つまり、住宅ローン申し込みの際には、住所変更の手続きを済ませている必要があります。
その理由はなぜでしょうか。
1つ目に、住宅ローンの申込者本人が移住することの証明になることが挙げられます。
住宅ローンはそもそも、申込者本人が移住するための住宅に対して行うものです。
新住所の住民票が移住する証明になるため、必要となってきます。
2つ目に、金銭消費貸借抵当権設定契約や登記の手間を減らすことができるという点です。
「金銭消費貸借抵当権設定契約」とは金融機関と締結するローン契約と抵当権設定契約をまとめたものをいいます。
この契約が結ばれると、登記への手続きへと進むことになります。
3つ目に、登録免許税の軽減措置を受けることができる点が挙げられます。
つまり、手続きの際の費用を減らすことができるのです。
住宅ローンの申し込みを新住所ですることのメリットとしては、登記の手間や費用を減らすことができることが挙げられそうですね。
家購入に関する住所変更②登記
家を購入すると、「所有権移転登記」が必要になってきます。
その時に新住所で手続きする方が良い理由を詳しく見ていきましょう。
まず「所有権移転登記」は、住宅の所有権を住宅購入者に移す際の手続きのことです。
住民票が新住所になっている状態で登記をする場合は、手続きを1回するだけで「登記識別情報通知書」が届き完了となります。
もしもこの登記を現住所で行う場合、現住所の住民票を取得し、現住所での登記となります。
その後新住所へ住民票を移動し、再び住宅の登記情報の新住所へ「登録名義人表示変更登記」をしなければいけません。
つまり、登記を2回する必要があります。
不動産の登記を行う際には「登録免許税」がかかりますので、余分な税金がかかってしまいます。
住所変更の登記を行う場合には1,000円の登録免許税がかかります。
さらに登記手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士へ10,000円~20,000円の報酬の支払いも必要になってきます。
余計な出費をしないためにも、新住所での登記をする方が良さそうです。
次に「住宅用家屋証明書」は、一定の要件を満たす住宅に対して、登録免許税の軽減措置を受けることのできる書類のことです。
「住宅用家屋証明書」を取得するための必要書類
●売買契約書
●建物の登記事項証明書
●住民票
●上申書
●疎明資料
基本的に新住所に移っていることが当然であるものとして、行われる手続きのためです。
この「住宅用家屋証明書」は登記申請時点で法務局へ提出する必要もあり、後から提出することができません。
つまり後から登録免許税の還付を受けることはできないのです。
以上のことから、新住所での手続きが必要であると言えそうですね。
ただでさえ忙しい引っ越しの時期ですので、少しでも手間や出費は減らしていきましょう。
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家購入に関する住所変更③車庫証明
マイカー所有者の場合、車の種類や新居のある自治体によって、車庫証明の変更も必要になってきます。
通常は車庫証明のみ変更するのではなく、車検証やナンバー変更時に一緒に更新手続きを行います。
車庫証明の取得には手間がかかりますが、変更せずに車を利用すると法律違反になりますので注意しましょう。
車庫証明は警察署で取得し、変更手続きは陸運局で行います。
車庫証明の必要書類
●自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
●保管場所の所在図・配置図
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)
さらに手数料が必要になりますので、詳しくは神奈川県警察ホームページを参照してください。
新住所の書類を持って、管轄の警察署で車庫証明の申請をします。
その後陸運局で車庫証明、車検証の住所変更手続きをしましょう。
車庫証明を取っただけでは、住所を変更したことにはなりませんので、必ず車検証の住所変更手続きを行うようにします。
引っ越し後の陸運局で、車検証の住所変更を行うと、前の住所地の車庫証明は破棄されて、新しい車庫証明が有効となります。
次に陸運局での手続きの流れを説明します。
必要書類である車検証、車庫証明、住民票を持っていきます。
陸運局では、自動車納税申告書、申請書、手数料納付書を作成しましょう。
登録手数料の支払いを印紙で行い、窓口に必要書類を提出後、窓口で新しい車検証を交付されれば完了です。
この後、運輸局内にある「自動車税事務所」の窓口に車検証・自動車税・自動車取得税申告書の提出が終わると、現住所へ自動車税通知書が送られてきます。
時期によっては陸運局が混みあって、時間がかなりかかることもありますので注意しましょう。
車検証の交付までは、1時間程度時間をみておくことが必要です。
では、車庫証明の期限と万が一忘れてしまった場合のペナルティ、神奈川県内で軽自動車も車庫証明が必要な地域はどこかをご紹介していきます。
まず車庫証明の「有効期限」は、おおむね1か月以内とされています。
しかし、車の住所・ナンバー変更の期限は、引っ越し後の住所変更から15日以内です。
つまり、取得から1か月以内の車庫証明を持って陸運局に行き、引っ越しから15日以内に住所・ナンバー変更を行わなければいけません。
なお、車庫証明は即日発行ではなく、どの地域でも3~7日必要となっていますので注意が必要です。
では、変更期限を過ぎてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。
実は車庫証明の期限を過ぎてしまっても変更することは可能で、期限外の変更であっても罰則はありません。
しかし、住所変更を行わなかった場合には法律違反となりますので、罰金が科せられてしまいます。
ペナルティを適用されないためにも、必ず住所変更を行うようにしましょう。
では車庫証明の有効期限が切れていた場合は、陸運局によって対応が違ってきます。
車庫証明の有効期限はおおむね1か月とされていますので、多少期限が過ぎていても受理されることもあります。
もしも受け付けてもらえない場合は、再び警察署に行って車庫証明を取得し直す必要が出てきます。
また、さまざまな書類の準備などが必要になってきてしまいますので、手間を増やさないためにもできるだけ時間に余裕を持って、確認と申請を進めていくことをおすすめします。
軽自動車で警察への届け出が必要な神奈川県の地域をご紹介します。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市です。
なお、市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありませんので、参考にしてみてください。
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まとめ
住宅ローンの申し込みや登記の手続きの際には、新住所の住民票が必要になってくることがわかりました。
新住所の住民票があった方が、手間も少なく済み、費用面でもメリットが大きいです。
また、マイカー所有者の場合の手続きも、忘れずに行うことが重要ですね。
神奈川県内には軽自動車でも車庫証明が必要な地域が多いので、注意しましょう。
引っ越しで忙しい中ですが、抜け漏れの無いように、すべての手続きを進めていきましょう。
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