こんにちは、リビングボイスの清水です。
親族が亡くなり、家を引き継ぐ手続きが必要になった場合、どのような流れになるのでしょうか。
今回は不動産の分け方や、手続きの方法について解説していきます。
また、自分で手続きができるのかも解説しているので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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家を相続する際の流れとは
家を相続する場合、どのような流れを踏む必要があるのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
遺言書があるか確認する
まずは遺言書が残されているか確認しましょう。
遺言書がある場合は、記載されている内容に基づいて相続をおこなう流れとなります。
遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言は、遺言を残した本人が保管するか、もしくは法務局で保管されているものです。
その名の通り、遺言者が自分で内容を書き、押印されています。
また、公正証書遺言は、二人の証人に立ち会ってもらい記述されているのが特徴です。
保管場所は公正役場となります。
秘密証書遺言も、二人の証人に立ち会ってもらい記述されています。
大きな違いは、記載されている内容が伏せられている点です。
保管は遺言者本人がおこないます。
このように、種類によって保管場所が異なるため、有無を必ず確認しなくてはなりません。
遺言書の有無で流れが異なる
遺言書が残されている場合、先述したように遺言書に記載されている内容にしたがって、引き継ぎをおこなう流れとなります。
まずは相続人を確定し、具体的に残されている財産を確認しましょう。
財産に不動産が含まれているかは、納税通知書をチェックすれば判断できます。
このときにマイナスの資産が多く、引き継ぎをしたくない場合は、放棄する選択肢もあります。
ただし、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内と期間が決まっているため、それまでに書類を家庭裁判所へ提出しなくてはなりません。
期限が切れてしまうと相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
また、相続人と財産が確定したら、遺産分割協議がおこなわれます。
内容が合意に至ったら遺産分割協議書を作成しますが、万が一話し合いが平行線のままなら、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てましょう。
遺言書は検認が必要な場合がある
遺言書のなかでも自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認が必要です。
検認とは、相続人に遺言が残されていると知らせ、内容を明確にして偽造を防止するための仕組みです。
遺言者の残した内容を正確に伝え、偽装を未然に防ぐために必要となっています。
もし検認をおこなわずに遺言書を開封してしまった場合、5万円以下のペナルティが課せられるため注意しましょう。
通常は家庭裁判所で検認手続きをしなくてはならないため、遺言書が見つかった場合は検認が必要なものなのか判断する流れとなります。
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相続した不動産の分け方
相続が発生した不動産は、どのように分けたら良いのでしょうか。
以下で具体的な分け方を解説します。
現物分割
現物分割はもっとも簡単な分け方として知られています。
不動産を相続人がそのまま引き継ぐ方法のため、ややこしい手続きや仕組みなどがありません。
たとえば妻が不動産を引き継ぎ、長男が預貯金を引き継ぐような流れとなります。
また、土地の場合は1筆の土地に境界線を導入し、3筆の土地に分けて引き継ぐ方法も、現物分割として活用されています。
このように、とてもシンプルな分割方法である点がメリットですが、場合によっては不公平に感じてしまう可能性が高いです。
たとえば不動産とその他財産が、同等の価値を持っているとは限らないからです。
妻が不動産を引き継ぎ、預貯金を長男が引き継いでも、預貯金があまりにも少なければ公平性がないと感じてしまうでしょう。
また、土地を分筆しても、形や周辺環境などの条件は異なるため、価値は一定ではありません。
分け方としては簡単なものの、公平性を保つのが難しい方法です。
代償分割
代償分割は、一人が不動産を単独で引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払う分け方です。
不動産を自分一人で独占する代わりに、他の相続人への支払い義務が発生するため、相続分を買取るような仕組みを想像すると分かりやすいでしょう。
たとえば長男が評価額2,000万円の土地を引き継ぐ代わりに、代償金を母親へ支払います。
この方法は、他の相続人が不動産を引き継ぐのに対して強いこだわりを持っていない場合に有効です。
引き継ぎをしなくても、他の方もある程度のお金が手元にがいるため、不満が出る心配は少ないでしょう。
しかし、自己負担で代償金を支払わなくてはならないため、十分に金銭管理できていないと大変です。
換価分割
換価分割は、不動産を売却して現金化してから分割する方法です。
たとえば不動産を現金化して5,000万円手に入れた場合、それらを妻や長男などと分け合います。
換価分割のメリットは、現金化すると平等に分けられる点です。
金額や価値などが異なっていると、不満が出やすいマイナスポイントがありますが、この方法ならそのような心配はありません。
しかし、そもそも売却が難しい場合もあります。
不動産の状態によってはなかなか買い手がつかず、現金化が困難になるケースもある点に留意しなくてはなりません。
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家を自分で相続する手続き方法
家の引き継ぎを自分でおこなう場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
以下で具体的な流れを解説します。
自分で相続手続きは可能
手続きは基本的に難解ですが、自分で相続手続きを始めても良いケースもあります。
たとえば相続人にあたるのが配偶者と子どもだけの場合です。
資産を引き継ぐ方たちが少ない場合は、比較的スムーズに作業が終わるため、自分一人でおこなっても良いでしょう。
また、他にも引き継ぐ方がいる場合でも、時間に余裕があるなら自分で対応しても問題ありません。
ある程度の知識が必要にはなりますが、時間に余裕がある方なら調べながら対応できるでしょう。
ただし、いずれにしても手続きが面倒なため、根気よく取り組める方に限ります。
専門性の高い分野のため不安な場合は、最初から専門家を頼ったほうが良いでしょう。
とくに手続きの際は、役所に複数回足を運ばなくてはなりません。
当然ながら移動に時間がかかり、窓口で待たされる可能性もあります。
これらを自分でこなすのが難しい場合は、専門家への相談がおすすめです。
専門家に依頼した方が良いケースも
専門家に依頼した方が良いケースとして、手続きが難しく専門知識が求められる場合が挙げられます。
たとえば兄弟姉妹が多い、登記を放置していた不動産があるなどの場合です。
なかには家や土地だけではなく、特殊な遺産が残されている場合もあるため、通常とは異なる工程を踏まなくてはなりません。
さらに、家族同士の仲が良好ではない場合も、専門家への依頼がおすすめです。
家族同士が不仲の場合、いざ遺産を分け合おうとしても話し合いにならず、揉め事に発展する可能性があるからです。
実際に遺産を引き継ぐ際に、家族同士でトラブルになった事例は多数あります。
こうした問題を未然に防ぐなら、専門家によるサポートがあると安心です。
もちろんその場合は依頼費用がかかりますが、話が平行線になって時間を無駄にしてしまうよりはいいでしょう。
また、自分で対応できる自信がない場合も、専門家への問い合わせがおすすめです。
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まとめ
家の引き継ぎをする際の分け方として、まずは遺言者が残されているか確認する流れとなります。
分け方はさまざまですが、複雑な状況ではない場合自分で手続きをする方法もあるので、ケースバイケースで検討してみましょう。
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