こんにちは、リビングボイスの安達です。
子どもの誕生は、マイホームの購入を考え始める機会と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、子育てにはお金がかかるため、マイホームの購入資金に不安を感じる方も少なくありません。
そこで今回は、マイホームの購入をご検討中の方に向けて、子育て世帯のマイホームの購入をサポートする「子育てエコホーム支援事業」をご紹介します。
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子育てエコホーム支援事業とは?対象となるケースを解説
子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした、国土交通省による支援事業です。
2024年春から申請受付が始まりました。
現在、世界各国では、2050年を目標に「カーボンニュートラル」を推進しています。
地球温暖化の進行を抑えるため、温暖化の原因となる二酸化炭素などの排出量と吸収量のバランスをとり、排出量を実質ゼロにする取り組みです。
性能の高い住宅を建築すると、建築時から入居時、そして解体時まで、長期にわたり温室効果ガスの排出量を削減できます。
子育て世帯が性能の高い住宅を取得しやすくして、カーボンニュートラルを促進しようという取り組みが、子育てエコホーム支援事業です。
条件を満たした住宅の購入したり、条件を満たすためのリフォームをおこなったりした場合、国から補助金が支給されます。
子育てエコホーム支援事業の対象
子育てエコホーム支援事業の対象となるためには、「対象者」の条件と「住宅」に対する条件のどちらも満たさなくてはなりません。
対象者の条件は、次のとおりです。
●子育て世帯:2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯
●若者夫婦世帯:夫婦のどちらかが1983年4月2日以降に生まれた世帯
申請時に子育て世帯と若者夫婦世帯のどちらか一方の条件を満たしていると、対象者となります。
ただし、2024年3月31日までに建築着工するものについては、子の出生が「2004年4月2日以降」、夫婦どちらかの誕生日が「1982年4月2日以降」となるため、注意が必要です。
住宅の条件は、次のとおりです。
●長期優良住宅:長期にわたり良好な状態を維持して利用するための措置がとられている住宅
●ZEH水準住宅:断熱性能の基準を満たし、20%以上の一次エネルギー消費量を削減できる性能を有する住宅
性能面の条件のどちらかを満たしたうえで、「所有者(建築主)が居住する」「床面積が50㎡以上240㎡以下」などの条件をクリアした住宅が対象となります。
補助金が支給されるのは、対象者が条件を満たした住宅を新築・購入する場合、もしくは条件を満たすためのリフォームをおこなった場合です。
ただし、リフォームについては、子育て世帯・若者夫婦世帯以外の世帯でも補助金を受け取れます。
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子育てエコホーム支援事業の補助金の額はいくら?
子育てエコホーム支援事業の補助金の額は、住宅の取得かリフォームかによって異なります。
ケース別の補助金の額は、次のとおりです。
住宅を取得(建築・購入)する場合
住宅を建築もしくは購入する場合は、取得する住宅の種類によって補助金の額に違いが生じます。
●長期優良住宅:1住戸につき100万円(地域によっては50万円)
●ZEH水準住宅:1住戸につき80万円(地域によっては40万円)
ただし、住宅が「市街化調整区域」にあり、「土砂災害警戒区域」と「浸水想定区域」のいずれかに立地している場合は、補助金は括弧内の金額になります。
市街化調整区域とは、開発を抑えるべき地域のことです。
土砂災害警戒区域・浸水想定区域とは、その名前のとおり、土砂災害や浸水のリスクがある地域のことをいいます。
開発を抑えるべきエリアであり、災害リスクも高いため、住宅の建築に向いているとは言いがたい地域です。
住宅をリフォームする場合
住宅のリフォームでは、子育て世帯や若者夫婦世帯以外の世帯も補助金の対象となります。
リフォームの内容や世帯の種類によって補助金の額が異なるため、ご自身がどのケースに当てはまるのか、よく確認することが大切です。
複数回リフォームをした場合も対象となりますが、原則として一戸あたり最大20万円と上限が設けられています。
ただし、以下の条件を満たす場合は、上限額が引き上げられます。
●既存住宅を購入しリフォームをおこなう場合:一戸あたり最大60万円(最大20万円)
●長期優良住宅の認定を受ける場合:一戸あたり最大45万円(最大30万円)
●上記以外のリフォームをおこなう場合:一戸あたり最大30万円(最大20万円)
子育て世帯・若者夫婦世帯以外の世帯に対する補助金は、括弧内の金額です。
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子育てエコホーム支援事業の適用条件とは?
子育てエコホーム支援事業で補助金を受け取るためには、申請が必要です。
適用条件を解説する前に、補助金を受け取るまでの流れをご紹介します。
補助金を受け取るまでの流れ
住宅の取得で補助金を受け取る際の流れは、次のように進みます。
●エコホーム支援事業者として登録されている事業者と建築請負契約もしくは売買契約を結ぶ
●建築工事が一定以上進んだあと、事業者が交付申請をおこなう
●子育てエコホーム支援事業の事務局が交付の可否を判断し、事業者と対象者に通知する
●建築工事完了後、事業者が報告や補助金の請求をおこなう
●事業者が補助金額を決定し、事業者の口座に振り込む
事業者に振り込まれた補助金の還元は、「最終支払い金額に充当する」もしくは「現金を受け取る」のどちらかを選択できます。
対象者側が選択できますが、最終支払い金額に充当することが一般的です。
リフォームで補助金を受け取る際の流れは、次のように進みます。
●エコホーム支援事業者として登録されている事業者にリフォーム工事を発注する
●工事に着手したあと、事業者が交付申請の予約をおこなう(任意)
●リフォーム工事完了後、事業者が交付申請をおこなう
●子育てエコホーム支援事業の事務局が交付の可否を判断し、事業者と対象者に通知する
●リフォーム工事完了後、事業者が報告や補助金の請求をおこなう
●事業者が補助金額を決定し、事業者の口座に振り込む
リフォームの場合も、補助金は一旦事業者の口座に振り込まれてから、対象者に還元されます。
補助金の交付が決まったタイミングと額が決まったタイミングで事業者・対象者双方に決定通知書が届くため、決定通知書の内容と還元の有無や金額に相違がないか確認しましょう。
子育てエコホーム支援事業の適用条件
補助金を受け取るまでの流れにあったように、子育てエコホーム支援事業の申請は登録事業者しかおこなえません。
そのため、登録事業者となっている建築事業者・販売事業者・工事施工業者に依頼することが、適用条件のひとつです。
また、2023年11月2日~交付申請日(遅くとも2024年12月31日)までに着工していることも、適用条件として挙げられます。
そして、申請期間内に申請することも大切です。
申請期間は、2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)となっています。
2024年12月31日が締め切りとなっていますが、予算上限に達し次第、12月31日を待たずに締め切られるため注意しましょう。
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まとめ
子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした、国土交通省による支援事業です。
性能の高い住宅を取得したり、性能の高い住宅にリフォームしたりした際に、補助金を受け取れます。
リフォームの場合は、子育て世帯や若者夫婦世帯以外の世帯も対象です。
いずれのケースも、登録事業者に工事を依頼すること、着工期限・申請期限を守ることが適用条件となっています。
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