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相続税における二割加算とは?計算方法や注意点について解説

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相続税における二割加算とは?計算方法や注意点について解説

カテゴリ:税金

相続税における二割加算とは?計算方法や注意点について解説

こんにちは、リビングボイスの實方です。
不動産を相続する際、配偶者がいない場合の相続税の二割加算についてご存じでしょうか。
これは、相続人が直系血族でない場合に適用される制度で、具体的には法定相続人に配偶者や直系尊属が含まれていない場合、税が20%加算されます。
この記事では、相続された方に向けて、二割加算の概要、計算方法、注意点について詳しく解説します。

相続税の二割加算とは?

相続税の二割加算とは?

二割加算とは、特定の相続人に対しての税額が2割増加する制度です。
対象者は、以下の条件に該当する方です。
配偶者ではなく、被相続人の一親等の血族でもなく、被相続人の養子となった被相続人の孫になります。
つまり、遺産を受け取った方が一等親の血族や配偶者以外である場合、その方の税額に20%の加算がされます。
具体的には、兄弟姉妹や孫、または第三者がこの加算の対象です。
逆に、配偶者(夫、妻)、父母、子ども、そして代襲相続人となる孫は、一親等の血族または配偶者に該当するため、加算の対象外です。
相続開始時点で実子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人になっている場合、孫は二割加算の対象外となります。
ただし、被相続人が孫を養子にしている場合、この孫養子は二割加算の対象者となります。
そして、孫養子の親である被相続人の実子が相続開始時に亡くなっていた場合、孫養子は代襲相続人として相続し、加算の対象外です。
二割加算がおこなわれる理由は、次の2つによるとされています。
1つ目は、 一親等の血族や配偶者以外が相続財産を受け取るのは偶然性が高いため、負担の均衡を図るためです。
2つ目は、 亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の税を1回免れるためです。
加算になる方は、一親等の血族および配偶者以外の方で、具体的には次のような方が該当します。

●祖父母(二親等)
●兄弟姉妹(二親等)
●孫(二親等)
●おい、めい(三親等)
●内縁関係の配偶者(血族関係以外)

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二割加算の計算方法

二割加算の計算方法

二割加算は、各相続人の税額に20%の金額が追加される形で計算されます。
この加算される金額は、各相続人の税額に20%をかけたものです。
基本式は、「加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2」です。
例をもとに計算方法を確認していきましょう。
たとえば、税額が100万円の場合、該当する相続人は20万円の追加納税が必要です。
計算の流れを確認しましょう。

相続税の対象となる遺産を調べる

相続には、不動産や預金などのプラスの財産にくわえて、借金などのマイナスの財産も考慮されます。
これらを差し引いた金額が正味の遺産額です。
たとえば、正味の遺産額が1億円である場合を考えます。

課税遺産の総額を算出する

正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数を乗じた額です。
ここでは、配偶者と被相続人の妹が相続人であるケースを想定し、基礎控除額は4,200万円となります。
課税遺産総額を法定相続分に基づいて配分し、各相続人の課税価格を算出します。
各相続人の課税価格に税率をかけて控除額を差し引き、仮の税額を算出、これらを合計すると総額です。

計算方法

加算の対象となる相続人の税額に20%をかけた金額が加算されます。
その後、実際の相続割合に基づいて各相続人の最終的な納税額が決定されます。
この手順にしたがって相続税を計算し、対象となる相続人については、計算結果に20%の加算金額が追加される仕組みです。
計算手順を例を交えて詳しく説明します。

相続税の計算の流れ

相続人は、夫(妻の相続財産の3/4)、妻の妹(妻の相続財産の1/4)とし、正味の遺産額:1億円を前提条件にします。
この前提条件をもとに、課税遺産の総額を算出していきます。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4200万円です。
課税遺産総額は、1億円 - 4200万円 = 5800万円です。
法定相続分に沿って各相続人の課税価格を計算します。
妻の課税価格は、5800万円 × 3/4 = 4350万円で、妹の課税価格は、5800万円 × 1/4 = 1450万円です。
これをもとに、各相続人の相続税を出します。
妻の税額は、4350万円 × 20% - 200万円(控除額) = 670万円で、妹の税額は、1450万円 × 15% - 50万円(控除額) = 167.5万円になります。
つまり総額は、670万円 + 167.5万円 = 837.5万円です。

2割金額を算出

妹は二割加算の対象です。加算金額は、167.5万円 × 20% = 33.5万円です。
妹の最終的な相続税額は、167.5万円 + 33.5万円 = 201万円となります。
このようにして、配偶者と妻の妹が相続した場合の税額と、妹に加算が適用された場合の税額が算出されます。

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相続税の二割加算に関する注意点

相続税の二割加算に関する注意点

二割加算は相続税に大きな影響を与えます。
相続税の負担が大きくなるため、加算の対象者に相続させる際には、対策をしっかりと考えておくことが重要です。
ここでは、相続税対策と二割加算の関係や注意点についてご説明します。
養子縁組や遺言書の作成を検討している方はぜひ参考にしてください。

二割加算せずに申告した場合

相続税の申告時に二割加算をおこなわなかった場合、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
この加算税は、納税額の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)が加算されます。
忘れずに正確な計算をおこない、適切に申告しましょう。

孫との養子縁組の注意点

養子は第1順位の法定相続人となり、基礎控除額が増えるため、税対策として養子縁組をするケースがあります。
ただし、再婚相手の子ども(連れ子)や婿養子には二割加算は適用されませんが、孫を養子にした場合には二割加算が適用されます。
対策として、孫と養子縁組するときには、誰が対象になるかを理解しておくことが重要です。

養子縁組と基礎控除の関係

二割加算とは直接関係ありませんが、相続税の基礎控除には養子の人数制限があります。
基礎控除の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
被相続人に実子がいる場合、養子は1人までしか基礎控除に含まれませんが、実子がいない場合には2人まで含まれます。
税対策のためだけに養子を増やすのは、養子縁組制度の趣旨から外れるため、税法によって上限が設けられています。

相続放棄した孫の扱い

相続放棄をすると、最初から相続人ではないですが、生命保険(死亡保険金)や死亡退職金は遺産分割の対象ではないため、相続放棄しても受け取れます。
ただし、これらは課税対象となるため、基礎控除を超える額を受け取った場合は申告と納税が必要です。
相続放棄をしたとしても、孫が代襲相続人である場合には二割加算が適用されます。

一親等の血族が相続放棄した場合には加算はありませんが、代襲相続人である孫が相続放棄した場合には二割加算があります。
生命保険や死亡退職金の受け取りについてはとくに注意が必要です。

二割加算を考慮した遺言書作成の重要性

国税庁のデータによると、2020年の被相続人1人あたりの税額は1,087万円です。
このうち1/3を孫や第三者に遺贈すると、430万円以上の相続税がかかり、一括現金納付が原則となります。
孫や第三者に遺産を残したい場合は、特例や非課税枠を利用した生前贈与など、他の方法も検討するべきです。

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まとめ

相続税の二割加算は、孫養子や代襲相続などの場合に適用されるため、遺言書の作成には注意が必要です。
孫に財産を遺す際は、税負担が大きくならないよう、事前に相続専門の税理士に相談することが重要です。
遺産分割や相続税対策を正確におこない、孫への負担を軽減しましょう。


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